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薬事法の解釈について

ある逐次刊行物で、医療器具にあたらない機械について述べる記事をかきました。 「薬事法」というものがあり、体への効能を直接書くのはまずいと考えました。 そこで、その機械を構成する部品の人体に及ぼす影響を生理指標を測定した結果を学会で発表した論文を複数引用し紹介しました。 記事を書いた機械にこういう効能があるとは、書いていません。 機械のメーカーに一応こういう記事をかきますとしらせたら、薬事法に抵触するので、論文の紹介の記事は全部削除するよういわれました。 こういう書き方は、本当に「薬事法」に違反するのでしょうか。

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

医療機器にあたらない機械器具に効能効果をうたうことは薬事法違反とてうことはおわかりだと思います。 そこで記事についてですが、あなたがどういう立場の方で、どういう出版物にかかれるのかがわからないので明確なことは言いにくいのですが、あなたが研究・調査したオリジナルのデータを学術誌等に発表しても薬事法違反にはなりません。 それ以外の場合で、もしオリジナルのデータではなく他からの引用データしかなくて、こういう効果がありますといったようなことを述べるのは問題があるかもしれません。 特に、問題とされて薬事法違反に問われるのはあなたではなくメーカーです。ということで、メーカーとしては危険なことはしたくないということで記事にしないでくれというのはわかります。

men-environment
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私についてくわしいことを述べると個人が特定される恐れがあるので控えさせてください。 書いたものは商業誌です。メーカーから書くことを依頼されたわけではありません。 私は「効能がある」とはかいていません。Aという製品に関連する研究として、○○の研究では○○という 結果が得られているとかいただけです。ただ、紹介した研究のファーストがすべてそのメーカーの社員です。どうしてオリジナルのデータがあると合法のなのか教えてください。私は法律は素人ですので。 メーカーとしては製品の開発課程での学会発表などを商業誌で一般人に知られたくないので、薬事法に触れ ていないのに、薬事法に触れるという口実で、文献をあげてあるところを削除させた可能性はあるのかを知 りたいというのが質問の主旨です。

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