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薬事法の解釈について
ある逐次刊行物で、医療器具にあたらない機械について述べる記事をかきました。 「薬事法」というものがあり、体への効能を直接書くのはまずいと考えました。 そこで、その機械を構成する部品の人体に及ぼす影響を生理指標を測定した結果を学会で発表した論文を複数引用し紹介しました。 記事を書いた機械にこういう効能があるとは、書いていません。 機械のメーカーに一応こういう記事をかきますとしらせたら、薬事法に抵触するので、論文の紹介の記事は全部削除するよういわれました。 こういう書き方は、本当に「薬事法」に違反するのでしょうか。
- men-environment
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- 6dou_rinne
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医療機器にあたらない機械器具に効能効果をうたうことは薬事法違反とてうことはおわかりだと思います。 そこで記事についてですが、あなたがどういう立場の方で、どういう出版物にかかれるのかがわからないので明確なことは言いにくいのですが、あなたが研究・調査したオリジナルのデータを学術誌等に発表しても薬事法違反にはなりません。 それ以外の場合で、もしオリジナルのデータではなく他からの引用データしかなくて、こういう効果がありますといったようなことを述べるのは問題があるかもしれません。 特に、問題とされて薬事法違反に問われるのはあなたではなくメーカーです。ということで、メーカーとしては危険なことはしたくないということで記事にしないでくれというのはわかります。
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