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理由のある突然の解雇

今日私の友達が朝いつも通りに会社に出勤したところ、 荷物がまとめられ、 「もう来なくていいよ」と突然解雇を告げられたそうです。 理由は彼女が仕事中にHP作成をしていたコトが見つかったとのコトです。 それにしてもこんな解雇の仕方はひどい…と泣いていたので、 解雇は普通最低でも30日前に言い渡すか、あるいは手当てを出さなきゃいけないんじゃなかったかと調べていたのですが、 「労働者の責による事由」なら突然の解雇も認められるというような部分を見つけました。 それがどのくらいのコトを指すのかわからないので、 どなたか教えて頂けないでしょうか? 確かに仕事中に関係ないコトをしていたのだから会社の言い分もわかるし、 でもこんな解雇の仕方はあまりにも友達がかわいそう だと思う部分もあります。 しかしこの場合はどうしようもないのでしょうか、 又、昨日までの給料はもらえるのでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.5

> 昨日までの給料はもらえるのでしょうか? 労働した分の賃金と、解雇予告手当として解雇の日から1ヶ月分の賃金をもらえます。 > 「労働者の責による事由」なら突然の解雇も認められる このケースでも同じです。 その場合の状況次第ですが、おおむね不当解雇と考えられるので、慰謝料も請求できるケースだと思います。 通常、懲戒解雇というのは、 口頭注意 文書注意 始末書提出 減給・減棒 など、問題点の改善を行うための努力を会社が行って、それでも改善されないようなケースにしか認められません。 質問の状況を見る限りは、会社側は問題を回避するための予防措置や努力を行ったようには見えません。 制裁金や損害賠償で賃金、解雇予告手当、退職金を相殺する場合にも、会社の方が彼女がHPを作成する事によって相当の金額の被害を被った事を証明する義務が生じます。 業務上のトラブルが多い社員を懲戒解雇処分にすることができますか? http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/548.html 懲戒解雇をする場合には、解雇予告除外認定を受けなければならないのでしょうか? http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/108.html 業務中に顧客に対して宗教の入信勧誘をする社員を、解雇することができますか? http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/796.html -- 懲戒解雇が適当であるかどうか、詳細な状況等が不明瞭ですと判断できませんので、管轄の労働基準監督署に相談する事をお勧めします。 所定の給料日に賃金が支払われないようなら、内容証明などの相手が読んだ事が証明できる手段で請求を行います。 内容証明の書き方によっては墓穴を掘りますから、弁護士の方に相談するのが無難です。

その他の回答 (5)

回答No.6

この種の問題解決には、そもそも法律はどうなっているか、何が正しいか、といった議論も重要ですが、何より重要なことは時間です。もたついている間に、解決できる問題が解決できなくなります。 解雇に納得できない場合は、有料で司法書士または弁護士と契約して、会社側と交渉することをお薦めします。将来失う収入と比較すれば、支払えない金額ではないです。弁護士の方が活動範囲が広いのですが、報酬額は高いです。 詳細が不明ですが、一般論では、ご友人に対する懲罰だけが厳しい場合は無効と判断される可能性が高いです。罪と罰のバランスが取れていることを確認する必要もあります。仮にご友人が犯した罪が相当に悪いということであったとしても、解雇ではなく「自己都合退職」に変更できる可能性は十分にあります。つまり、交渉する余地はたくさん残っています。 「問題を起こして解雇」という事態を受け入れてしまうと、今後の長い人生で再就職に困ることになります。私からのアドバイスは、とにかく急ぎ専門家を入れて会社側と交渉開始することです。落ち込んでいる時間はありませんよ!

  • 0wooo
  • ベストアンサー率31% (127/408)
回答No.4

仕事中にHP作成←当社では会社のPCを私用に使わない事に個人からの誓約書を取っています。どこまで厳格に罰するかは会社によりますが、仕事中のPC私用禁止が明示されているのであれば、解雇を言い渡されても致し方ありません。 その厳しさに反論できるのであれば、裁判に持ち込むしかありませんが、費用・時間とも大変でしょう。 給与に関しては、懲戒解雇で無い限り働いた分は支給されるはずです。 当社では就業規則にその件は明記されており、罰則規定は6段階、但し、情状により軽くする事も書かれています。 当社では、会社PC私用が発覚した場合に、先ずは上司より警告、始末書、改善が認められない場合は懲罰という事になるでしょうが、もし個人HPを作成して、アップロードまで行っていたとすると、外部からの侵入の可能性が増し、会社のシステム全体に悪影響を起こすと言う判断が有りますと、救えません。

  • lesson
  • ベストアンサー率37% (555/1493)
回答No.3

>理由は彼女が仕事中にHP作成をしていたコトが見つかったとのコトです。 状況にもよるかもしれませんが、これは本人がいけないかもと思いますよ。 ただでさえ職場の情報管理で内部からの漏洩にピリピリしているご時世に、しかも職場のPCに勝手にHP製作ソフトをインストールして私用目的で作成、その上外部へアクセスしていては、システム管理者がまじめなところほど怒るのは当然です。 本人が本来の職務も人並み以上にこなしていたなら、PCからの情報漏洩もないよう完璧に処理していたことを説明できれば円満退社や、処罰を受けた上での勤務継続も可能かもしれませんが。 職場のPCは本人の物ではなく、職場や顧客、取引先のデータを預かっている極めて重要な代物と認識してください。

  • RYO-03
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回答No.2

確か労働基準法には、即刻解雇できる旨の文章も あったと思いますが、それには監督署等行政の認定を 受けた場合に限るといった記載があった気がします。 もしそういった手続きを会社側が踏んでいれば仕方が ないと思いますが、あまりそういった会社はないんじゃないでしょうか? それがなければ予告手当(平均賃金の1か月分)は 受けられると思います。

回答No.1

仕事中にHPを作っていたのであれば、クビになっても仕方ないですね。 「突然の解雇」ということは相当期間、HPを作っていたのかもしれません。または以前に注意を受けたにもかかわらず止めなかったのかも。 会社から支払われる「給料」は「労働の対価」です。労働をしていない(働いていない)社員に給料を払う必要はありません。

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