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賃借物件が差し押さえられている状態での賃貸借契約の解除について
- 賃借物件が差し押さえられている状態での賃貸借契約の解除方法についてお知りですか?
- 差し押さえられている物件での賃貸借契約の解除にはどのようなポイントがあるのでしょうか?
- 賃借物件が差し押さえられている場合でも確実に解約するための方法と注意点について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)契約書に従って解約通知を賃貸人に通知するだけで解約が成立するのか? 債権差押ということで特別のものではないので、一般的で ない特約とかないなら通常の解約(1ケ月前の申出)で平 気だと思います。 (2)裁判所及び債権者に賃貸借契約を解約したという証明を行うにはどうすればよいか? 必要ないと思います。第三債務者の財産が差し押さえら れているのではなく、債務者への支払い賃料、すなわち 債務者の財産が差し押さえられているので、賃借人には 負担はないはずです。 (3)敷金は戻ってくるのか? これは任意のものとなりますが、大家さん=債務者が差 押の状況ですと、返還する資金力に乏しいと思われます ので困難になる可能性は高いと思われます。 (4)敷金が戻ってこない場合、それを条件に現状回復義務を放棄してもらえるか?(5年以上住んでいるため、破損している部分も結構あり、敷金以上の修繕費用が発生する可能性があるため) これも任意ですが、そのように交渉してみてはいかがでしょうか。敷金の返還請求→返還できないなら修繕等の費用と相殺にしてほしいと。競売にしろ任売にしろ売ってしまうのでしたら、大家さんは現在の物件の修繕には関心はないでしょうから。
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- 6dou_rinne
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この場合は、ふつうと同様に1ヶ月以上前に大家に解約通知をすればOKです。 もし証明が必要というのであれば内容証明で通知をすればよいかと思います。 敷金ですが、当然返してもらう権利はありますが、大家がそういう状態だとあれこれと理由をつけて返してくれるかどうかは疑問ですので、原状回復なしで交渉してもよいかもしれません。(その辺は交渉尚次第かもしれません。) なお、任意売却であれば権利義務はそのまま継承されるので大家が代わっても何も変わりません。(強制執行で競売されたりすると違いますが。)
補足
補足です。 (2)裁判所及び債権者に賃貸借契約を解約したという証明を行うには どうすればよいか? 大家さんとは直接会う事もできるので、通知書を手渡しした上で 署名捺印してもらう事で、証明とする事はできるのでしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございます。 早速、動いてみたいと思います。