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休業補償について

 先月アルバイト先の給料を受け取りに行く際に事故にあいました。  そこで相手方の保険屋さんから連絡がありましていろいろと書類をいただいたのですが、休業補償がネックになっています。  実を言うと、そのバイトは10日に辞めていて事故にあったのが11日なのです。  そこは月末締めの10日払いなのでもちろん先月働いた10日分の給料は今月もらいに行く予定です。  そこで、父が「ついでに賃金台帳の写しをもらってこい」 というので何故かと聞くと、休業補償をもらうのに必要だというのです。  普通に考えれば、10日で辞めてる人間がもらえるはず無いと思うのですが、父は「月末締めなら雇用契約もその月一杯だろう。過少申告になるからもらいなさい」と言うのです。  おかしいですよね?何をもって休業なのかも証明できないし…どうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

家事労働者でも休業補償されますので、6月までの過去3ヶ月の給与支払い証明を出してもらうように頼みましょう。 その後の休業の有無は保険会社の担当と話し合ってください。(休職状態でも休業損害の対象になることが有ります。)

noma2
質問者

お礼

ありがとうございます。 バイト先の店長に証明書を発行していただけるよう伺ってみます。 参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#13482
noname#13482
回答No.1

>バイトは10日に辞めていて事故にあったのが11日 これが正しければ今回の事故で休業損害が発生したとは思えません。質問者さんの考え方々がもちろん正しい考え方です。 >雇用契約もその月一杯だろう。 「休業損害」には雇用契約やその形態は一切関係ありません。実際に休業損害が発生しているかどうかです。 親御さんは、今回のようなケースで加害者になった場合、月末まで補償するのでしょうか?何を持って過少申告といっているのでしょうか?

noma2
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かにその通りだと思います。 ただ父が言うには「今までこれだけの収入がありました。」という証拠を提示しなさいとの事でした。 それが休業補償とどういった関係なのか…といった感じです。

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