• ベストアンサー

扶養に入るべき?

秋に出産予定のパート社員です。 年金、健保ともに会社のに入っています。 出産にあたり産休、育休をとる予定なのですが 会社から来年は主人の扶養に入るようにといわれています。(今年は年収が130万超えるので無理) そこで気になっているのですが、扶養に入っても育児休業給付金はもらえるのでしょうか? それ以前に普通は育児休暇中に夫の扶養に入るものなのでしょうか? 小さい会社なので、私が夫の扶養に入ると会社の負担がなくなるからだと思うのですが、 会社にも詳しい人がいなくて、自分もよく分かってないので困っています。 分かりやすく教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

健保の扶養に入るのに、今年の収入がすでに130万円を超えているのは、関係がありません。 というのは、健保の扶養は、税金の扶養と違って、12月末締めの年収合計ではなく、向こう1年間の収入見込みで判断するからです。 極端な話ですが、11月までの年収合計が130万円をはるかに超えていても、12月から無給になったら、12月から健保の扶養に入れるんです。(税金上の扶養は無理ですが) その逆で、11月まで無給でも、12月から継続的に10万8千円以上の月給を継続的にもらう立場になったら、税金上の扶養にはなれても、健保は扶養になれません。 扶養に入っても、育児休業給付金がもらえるか……ですが、もらえるにはもらえると思います。 ただ、考え方が逆で、たとえば出産手当金だと、その金額によっては「もらっても扶養のままでいられる」「もらうと扶養に入れない」の2つがあります。育児休業給付金も、給与の補填のお金だから、同じかな。 金額によっては、そしてご主人の会社の裁量によっては、扶養のままでいられるかどうか違うかも。 手当金は、給付日数が限られているので、「向こう1年間の収入見込み」は130万円を超えないって思うかもしれませんが、違うんです。 「○日間しかもらわないから、合計で○円です」という、実際にもらう金額ではなく、「この金額を12ヶ月(月額の場合)/30日*12ヶ月(日額の場合)もらうと、130万円を超えるかどうか」で判断します。 日額*30日*12ヶ月が130万円を超えない金額なら、もらっても扶養に入れます。

tektek0505
質問者

お礼

>健保の扶養に入るのに、今年の収入がすでに130万>円を超えているのは、関係がありません。 そうでした。勘違いしていました。健保は収入見込みでしたね。。 その上手当金が収入のうちに入ることもまったく考えていませんでした。 >日額*30日*12ヶ月が130万円を超えない金額>なら、もらっても扶養に入れます。 わかりました。 わかりやすく説明していただいてありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • keiandkei
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.1

扶養に入るというのは「130万」という数字が出てきたということは健保ということでしょうか?そして、税金もということでしょうか?税金はよくわからないのですが、社会保険の件で知っていることを書かせていただきます。 正社員の場合は、社会保険の資格を喪失するということはないと思いますが、パートの方の場合は雇用契約によって異なると思います。 あなた様はその会社で1年以上勤められていて、これから先も1年以上在籍される予定でしょうか?その場合は、いわゆる育児休業ということになりますので、一般的な正社員と同じような扱いになると思います。 ですので、社会保険はすべてこのまま入り続けたほうがいいと思います。 まず、お給与が出ない場合、産前産後休業(原則98日)の期間中に対し健康保険から「出産手当金」が支給されます。健康保険・厚生年金の保険料はかかります。この期間中は健保の扶養に入れません。 その後、育児休業に入るわけですが、所定の書類を提出すると、育児休業期間中、健保・厚年の保険料個人負担分、会社負担分とも保険料が免除になります。雇用保険料はお給与がない場合は、かかりません。ですので、負担が減るといっても1か月分くらいですので、このまま入ったままにしてもらう方向で話されてはいかがでしょう?

tektek0505
質問者

お礼

扶養に入るというのは健保の話です。 会社は育児休業期間中、健保・厚年の保険料会社負担分がかかると思っているのではないかと思いました。 免除なのですね。勉強不足でした。会社にはこのままにしてもらうように話してみます。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 旦那の扶養でも育児休業給付金はもらえますか?

    産休、育休についてですが、現在共働きで、もちろん保険証は別々。 半年~一年弱程の育休を貰い、速やかに職場復帰をする予定でいます。 先日入籍をし、また来月子供も産まれる予定ですので会社へ申し出たところ、産休・育休中は保険料の支払い関係が伴ってくるので、一時的に旦那の扶養に入るように。 こちらの会社は休業扱いにする、とのことでした。 ただそうした場合、育児休暇中の育児休業給付金等は貰えるのでしょうか?

  • 妻と子、扶養に入れた方が良いか

    6月に子供が生まれる予定です。 妻は会社のご厚意で5月1日から来年3月まで休暇となります。 子供は当初から私の扶養に入れるつもりでおりましたが 妻が来年まで産休、育休ということになり、今年の年収が下がる為 私の扶養に入れた方が良いのか悩んでおります。(夫320万、妻200万前後) また、この場合の年収の考え方ですが、出産手当金と育児休業給付金は年収に入らない と認識しておりますので「1月~4月の給与分が年収で、扶養条件が年収103万以下」 ということで良いのでしょうか? また、この場合であれば妻と子どちらも夫の扶養とし、来年末に 妻だけを扶養から外した方が良いのでしょうか。 質問する側の私が良く分かっていない為、根本的にずれている質問かもしれませんが ご存じでしたらご教示願います。

  • 扶養のパートですが出産手当金をもらえるでしょうか

    出産手当金について教えてください。類似の質問を見ましたが、よくわかりませんでした。 私(妻)はパートで働いていて、夫の扶養に入っています。 (保険証も夫の健保のもの) 現在は産前6週間の休暇中で、出産後も8週間産後休暇、その後育児休暇をとって復帰するつもりです。 この場合、夫の健保から出産育児一時金はもらえるようですが、出産手当金はどうなのでしょうか。 (私がパートで扶養になったのは1年半前からで、その前は扶養ではなく2年半ほどフルタイムで働く自分の会社の健保に入っていました) よろしくお願いします。

  • 出産手当金・失業給付金と扶養について

    3月31日付けで3年間勤めた会社を退職します。 現在法定の産休中で、出産は5月の予定なのですが、 産休手当→失業給付金を続けて受け取ろうと考えています。 その間、夫の扶養に入ろうと考えたのですが、 夫の健保に確認したところ、 『出産手当金・失業給付金を受給中は扶養には入れません』 と言われてしまいました… 出産手当金が出るのは産前産後休暇が終了した後ですし、 ちょっと困っているのですが、やはり扶養には入れないのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 出産・育児休業中の扶養について

    過去ログを見ましたがよく分かりませんでしたので、教えてください。 9月初旬に出産予定の、派遣社員です。 現在、産休(産前産後休暇)に入り、その後、育児休暇を取得予定です。 主人の会社の方から「扶養に入らなくて良いの?」と言われていますが 育休を取得予定のため、社保は現状で継続予定です。 税法上の扶養控除の事だと思われますが (1)1月~12月の私の収入が103万円以上だと、扶養に入れませんよね? (2)この103万円と言うのは、給料の税込価格でしょうか?手取りでしょうか?(微妙なラインなので・・・) (3)この103万円には、出産一時金・出産手当金・育児休業給付金は含まれますか? (4)130万円と書いてあるのもありますが、どう違うのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、知識のある方、どうぞ分かりやすく教えて頂けると助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 扶養内パート 育児給付金

    今、妊娠していて、産休、育児休業を取る予定でいます。1日五時間、週5日勤務、四年半勤めていて、雇用保険に加入しています。夫の扶養内で働いていますが、出産後、育児給付金を申請したら給付されるのでしょうか?

  • せめて出産手当金は欲しいです。

    派遣です。 派遣会社の方針で、産休・育休は取れないみたいです。 ですが、せっかく長く働いているので、育児休業給付金はもらえなくても、 産前産後休暇にもらえる「出産手当金」はほしいです。 難しいでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 被保険者が休職(無給)中、被扶養者に関する調査はありますか

    30代既婚女性です。 独身(一人暮らし)の頃から、私の社会保険の扶養に母を入れており、結婚後も、夫の了解を得て、私の収入の中からそのまま仕送りを継続していました。 この度、私は妊娠し、産休・育休をとる間は会社からは無給になります。出産後に、出産一時金と出産手当金を申請し、さらに育休中は会社から社会保険料免除申請がされる予定ですので、健保側は私の産休・育休をもちろん知ることになりますが、この場合、別居中の母を健保上の扶養状態にしておくと、「産休・育休の状態で、被扶養者(別居中の母)を扶養できているか」健保組合から調査など入るのでしょうか。 今、産休に入ってからの扶養について親と意見が折り合わずにいます。親は、自分の収入(年金+パート)では生活が苦しいので、産休中もこちらの貯金(私が独身自体に貯めたものと、夫との共同貯金があります)を切り崩して自分に送金しなさいといいますが、母には、亡くなった父が母のために残した定期預金や生命保険も入っていてある程度蓄えもあるため、私は自分が産休などで無給の間は、母には自分の蓄えでなんとかやりくりしてほしいと思っています。 実情に合わせて扶養の状態を決めるべきでしょうが、私の扶養を解除すると母は国保に入ることになり、新たに保険料がかかるため、できれば 扶養を継続しておきたいとも思い、対応に悩んでいます。

  • 子供の扶養について

    今年10月に出産予定です。子供の扶養をどうしたらいいか質問します。主人は年収250万ほどの販売業。私は350万ほどの公務員で、扶養手当が5000円ほどでるらしいです。 8月終わり頃から産休に入り、出産後1年間は育児休暇をとろうと考えています。産休育休時の間は私の収入が減ってしまうわけですが、 あいまいな考えですが、扶養控除や扶養手当、返ってくる税金のことを考えると仕事復帰後は私の給料が多いわけなので、私の扶養にしたほうがいいのでしょうか? それとも、子供が生まれて主人の扶養に入れ、私が仕事復帰したら私の扶養にすればいいのでしょうか? すみませんがよろしくおねがいします。

  • 育児休業中のアルバイト。健保はどうなる?

    育児休業を取得しています。健保は免除になっています。しかし、育児休業手当金は支払い要件を満たさないため、ありません。 休業している会社で人手不足のため週に2日午前中のみ働いてほしいといわれました。 この場合育児休業は短縮したとみなされ、健保は払わなくてはならないのでしょうか。また、そういった場合夫の扶養に入ることができるでしょうか。入れたら支払い金額は減りますか?2~3万の給料では保険料のほうが高くなります。 私は16年3月から働いていて、17年2月から傷病による休業、(そこで雇用保険ははらわず。)5月から産休8月から育休(18年6月まで予定)6月からは常勤に戻りたいのですが。 同じような質問が26日にもありましたが、夫の扶養について、常勤に戻りたいときについておしえてください。

専門家に質問してみよう