• ベストアンサー

納付の特例について

 今回、納付の特例で納付書を作成しました。 前年の年末調整の不足額については、去年の納付書に記載されていました。 年末調整の還付金については、去年の納付書に記載されていれば問題ないのですか?  また、納付書を記載するにあたりそこの辺がわからないのですが…。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • guscat
  • ベストアンサー率42% (26/61)
回答No.2

言葉足らずでごめんなさい。 例えば 前年の7~12月で預かり源泉が5万として、還付が7万だったとします。そうすると、1/10までに納付しないといけない金額は0ですよね。 でも、まだ2万円が納付しすぎということになります。 そうすると、1~6月の預かりが5万円だった場合、さらに2万ひいた3万円を納付することになります。 ただ、 元帳の預かり源泉と納付額があっているのであればこの心配はいらないと思います。 状況がわからなかったので細かく書きすぎてすみませんでした。 返事遅くてすみません。

80764
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 大変分かりやすくて、良かったです。 今回は、大丈夫のようですが、今後気をつけて業務を遂行しようと思います。 どうもありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • guscat
  • ベストアンサー率42% (26/61)
回答No.1

こんにちは! 税理士事務所で3年働いてました。 前年の年末調整は、16年7~12月の下の調整のところで記入されているんですよね? 1月に入って再度調整が無ければ17年1~6月の総賃金とのべ人数、預かり源泉の総額を記入で間違いないです。 特例だとあまりないとは思いますが、16年7~12月の納付を多分1/10までにされていると思いますが、 その時に預かった額より還付額が多かったりして納付が0円だったりしてませんよね? していたら、今回でひき切れなかった調整金を引いて納付してください。 ちなみに納付書に記入している預かり源泉の額、6月末の「預かり源泉」の元帳の総額とあってますか?あってたらOKです♪ 弁護士・税理士報酬などの預かり源泉は忘れやすいので気をつけてくださいね♪

80764
質問者

補足

こんばんは!大変、心強いです。 >前年の年末調整は、16年7~12月の下の調整のところで記入されているんですよね?    上記は、そうです。記入されています。 > 1月に入って再度調整が無ければ    と、言うのはどういう事なのでしょうか?すいません。具体的にご指導頂ければと思います。 > その時に預かった額より還付額が多かったりして納付が0円だったりしてませんよね?  上記に関しては、年末調整にて不足額ばかりでしたので、下の調整欄にてマイナス部分に記入してありました。16年7月~12月の納付書では通常の給与欄の税額・税理士報酬の税額・調整欄にてのマイナス欄、と記入ありです。  これに関しては、前年の納付書を見て(7月~12月)その一番下の納付額欄が0でない事が肝心のチェック項目と言うことなのでしょうか??  尚、長くなりましたが、元帳の「預かり源泉」の数字と納付書額は合ってました。  申し訳ございませんが、ご返事下さいませ。何度もすいません。  

関連するQ&A

専門家に質問してみよう