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自動車の賃貸料の確定申告について

会社を経営していますが、会社は現在車を所有しておらず、会社の仕事に個人所有の車を利用することが多いので、会社と個人の間で自動車の賃貸借契約を結ぼうかと考えています。 自動車にかかる様々な経費込みで月額いくらという設定をしようと思うのですが、会社側としては月額で支払うので、契約をしっかりしておけば問題ないのではないかと思います。 ただ、個人側から考えた場合、月額の中に経費が含まれているので、確定申告の際、不動産の申告などのように経費分を引いた金額で申告するのではないかと思うのですが、自動車の場合は確定申告でどのように処理していいかわかりません。 どうか、このような状況の場合の確定申告の方法をお教えください。 または、最初の会社との契約に立ち戻り、どのような条件での契約が好ましいかということでも結構です。 よろしくお願い致します。

  • knit
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みんなの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 ご質問のような場合、賃貸料は時価に徹することが求められます。つまり同じような年式の同じような型式の自動車を第三者から借りる場合いったいいくら払うか、という客観的な数字です。もしこれを超えることがあれば事後の税務調査時に否認され適正部分を除いて給与と認定されることもありますのでご注意下さい。もちろん契約書はそういった妥当な内容でしっかり交わしておくことをお勧めします。  社員に関してはその賃貸料がもたらす所得が年間20万円以下であれば確定申告は必要ありません。ただし地方住民税にはこのような規定はありませんので、役場への申告は行わなければなりませんし、医療費控除などで確定申告を行う場合は源泉分離課税部分を除いたその年の全部の所得を合算しなければなりません。賃貸料を申告する際は雑所得となると思われます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm  社員ではない役員やその親族(役員の親族・役員と内縁関係にある人・役員 から受ける金銭で生計を維持している人)に関しては同族会社の規定が適用されますので、確定申告を行う必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1901.htm  給与の年末調整の際は源泉徴収義務者は給与収入しか扱うことができませんので、たとえ会社(使用者)が与えたお金であっても年末調整の範囲には入りません。賃貸料以外のガソリン代やタイヤ・オイル代の支給に際しては実際に事業に使用した部分を厳密に分離し損金計上しなければなりません。任意保険に関しては事業で使う車の場合は、自家用車の保険ではカバーできないリスクがあるかもしれませんので保険屋さんにご確認下さい。台数が多ければフリートを組めば多少は有利になることがあると聞いたことがあります。

knit
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告は毎年する必要があるのですが、賃貸料となると経費分が隠された状態になってしまうのはどうしようもないことのようですので、賃貸料とはせずに経費分の按分という形で行うことにしました。

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