逃亡中の相手方に対しての慰謝料請求

このQ&Aのポイント
  • 家内の浮気相手に対して慰謝料請求をしており、相手は犯罪を犯して逃亡中です。
  • 調停前置主義ができないため、直接裁判所に訴えることが可能かどうかを知りたいです。
  • 浮気の証拠を押さえており、相手との面会でも慰謝料支払いの意向があったが、内容証明がまかなえずに甘かったと感じています。
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逃亡中の相手方に対しての慰謝料請求

詳しい方アドバイスお願いします。 家内の浮気相手に慰謝料請求しており2度内容証明を出しましたが3通目が受け取り拒否になったので調べたところ犯罪を犯して逃亡中の事でした。その上で (1)この場合調停前置主義が出来ないので直接裁判所に訴えることは可能ですか?調べると公示送達が可能との事でしたがなかなか受け付けてくれないとも聞いています。 (2)家内をたぶらかし家庭を潰した相手を許せません。  何とかして慰謝料をとりたいのですがいい方法はあ りますか? 一応、浮気の証拠は全て押さえてあります。相手方とは何度か面会し慰謝料を支払うとの意向も確認しています。(レコード済)その時に内容証明をまかなかった私も甘かったのですが…。どなたかいいアドバイスお願いします。

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回答No.1

いいアドバイスになるかどうかは分かりませんが (1)妻の不貞行為の相手方に対する損害賠償請求ということですね?この場合は調停前置主義は当てはまりません。調停前置主義はあくまで離婚など家事事件に当てはまるものです。今回は不法行為に基づく損害賠償請求なので、はじめから地方裁判所に行ってかまいません。 公示送達は、相手の所在が本当に不明であることが証明されないと受け付けられませんので、証明のための努力は必要になります。内容証明が届かなかった、というだけでは不十分だと思います。その住所地において生活していない証拠、例えば部屋がもぬけのからとか、相手の両親に聞いても居所を知らないとか、今回は犯罪を犯して逃亡中ということなので警察から聞いた話をまとめて文書にして裁判所に提出するのも手かもしれません。 (2)相手から損害賠償を取る方法、ですが、いくら証拠が十分で相手が認めていたところで、相手がお金を持っていなければどんな判決も有名無実です。相手に何らかの資産があれば裁判前に仮差押えなどの手続きも取れるので、そういった資産がないかどうかを調べることになります。不動産はもとより車などでも差し押さえができますし、働いていれば給料の差し押さえという手もあります。 しかし、相手に収入がなく資産もない、というのであれば、状況はかなり厳しいと思います。

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