• ベストアンサー

イベント委託の源泉徴収について(所得税法204条の5関係)

先日、市が主催するイベント(踊りとコンサート)を行ったのですが、 イベントの運営を、普段から踊りの普及啓発を行っている 市民グループに委託する形で行いました。 このイベントは、芸能人を招聘して演奏を行い、普段から この市民グループの啓発により踊りを練習している市民の人たち に踊ってもらうというイベントで、 これに関する業務全般を市民グループと委託契約を結んで行いました。 そして市民グループは、芸能人を招聘するため音楽事務所と契約を 交わしてコンサートを行いました。 この場合、出演者に対する出演料の源泉徴収義務は、どこで発生するので しょうか? 最初の委託元である市が行うのでしょうか? それとも音楽事務所と委託した市民グループでしょうか? それとも音楽事務所が出演者個人に出演料を払う段階で源泉徴収 するのでしょうか? ちなみに音楽事務所は 「出演者個人に対する出演料の源泉徴収は、音楽事務所が行うので  源泉する必要は無い」 と言っていますし、 市の会計担当者は、 「市が市民グループに支払う段階で10%の源泉を行うべき」 と言います。 しかし、市民グループは、すでに音楽事務所に全額を支払っており、 市の言うとおりだと市民グループに損失が出るのではないかと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 市としては、イベント全般を市民グループに委託したわけですから、市から市民グループに支払われる「委託料=13節」からは、源泉徴収は出来ないと思います。報償費なら、可能かと思います。    加えて、音楽事務所との契約は市ではなくて市民グループですから、市と音楽事務所との間には債権債務が発生しませんので、市が源泉徴収をすることは出来ません。  では、誰が源泉徴収をするのか?となりますが、質問の文面では「音楽事務所は自分で処理する」と言っていますので、それでいと思います。最終的に源泉徴収として税金が支払われれば良いことです。音楽事務所では、確定申告で申告をすることでしょう。  私も同様の経験かありますが、市が直接契約をするのでれば、相手に支払う経費のうち「出演料」のみを源泉徴収の対象とし、旅費や宿泊費は源泉徴収の対象外とし、源泉徴収票も当日渡しました。が、出演者によっては、今回のケースのように「自分でまとめて申告します」という事務所もありました。

wanda-
質問者

お礼

迅速かつ丁寧な回答ありがとうございました。 おかげで、今回の件については、きちんと整理がつきました。 税務署及び税理士と話し合った結果、やはり市民グループに源泉徴収義務が 生じるらしいです。 これは「音楽事務所が源泉するからいい」というわけにはいかないらしいです。 もしも市民グループが源泉徴収しなかった場合、あとから国税の調査が入ると 源泉分を納める義務が市民グループに発生するそうです。 個人的にはなんとなく納得できない話ですが。。。。 なにはともあれ、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • te144
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

ずばり源泉徴収を行うのは、音楽事務所です。 源泉徴収は支給をする側が、支給を受ける側に対して行う行為です。 よって、市及び市民グループはともに委託契約を履行してますので、 最終的な委託先(音楽事務所)が、出演料を支給します、音楽事務所は 源泉徴収をしなければなりません。 ようするに、直接出演者に、だれが出演料を支給したかによります。 これからも、市民グループ活動がんばって下さい。

wanda-
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 状況は、下記のような運びになりました。 もっと税のことも勉強しないといけないなと、痛感しました。 出演者個人に対する源泉徴収というより、事務所の所得に対する 源泉徴収義務、という感じらしいです。

関連するQ&A