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医師として診察した家庭内暴力は通報義務はある?

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  • n-net
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回答No.4

まず、医師とすれば患者の治療が最優先されますよね。 その後、通報は、どうするか? ということで回答させて頂きます。 刑事訴訟法239条(告発) 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発することができる。 となっておりますが、これは、義務化しているわけでは、ありません。 ただ、警察等に対し、告発や通報ができますよという意味です。 しかし、公務員の場合は、同法第2項でこれを義務化しております。 よって、国立病院等の医師でもない限り通報義務は、ないと思われます。 DVでも児童虐待でも罪とすれば、傷害でかわりありません。 ただ、その患者の意思能力の差です。 児童虐待のように年少者や成人であっても重症で意識が昏睡状態である場合には、正確な判断能力に欠けます。 このような、場合に通報義務は、なくとも通報すべきでしょう。 後々、重大事件に発展するおそれもあります。 あのとき、何故、もっと早く通報しなかったのか?とマスコミ等からバッシングを受ける可能性もあります。 上記刑訴法の解釈からも守秘義務については、反しません。 また、憲法でも公共の福祉と個人の保護法益と比較しても守秘義務に反しません。 その他の成人の場合は、実務上、医師と患者の信頼関係もあるでしょうし?本人の届け出の意思もあるでしょうから説得等の方法が良いと思われます。 特に家庭内の場合、その家族の損得があるのも現実ですから。 訴えるのか、訴えないのかは、被害者の自由です。 (警察に相談だけでもしておいたら?とかいって自分であとからでも警察に行かせるように説得するのも良いのでは?) 結局、医師が警察に通報したとしても、被害者である患者が届け出の意思がないと、警察も事件に出来ないのが現実です。 だからといって、通報者が責められる根拠もありません。

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質問者

お礼

適切なアドバイスが頂け感謝しております。 今後の診療で役立たせて頂きます。 ありがとうございました。

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