退職金廃止について

このQ&Aのポイント
  • 平成14年4月に退職金制度有りで入職したが、経営者変更後に掛金未払いと通知があり、14年4月からの退職金は払えないと言われている。
  • 新経営者は古い社員には払われるが、14年4月までの分を遡って廃止することに疑問を抱いている。
  • 雇用条件の変更などの書類契約は行われておらず、従わなければならないか悩んでいる。
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退職金廃止について

平成14年4月に常勤職員で退職金制度有りという契約で入職しましたが、今年4月に経営者が変わり、旧経営者が平成14年4月から退職金の掛金を払っていなかった(外部保険会社の退職金制度みたいです)とのことで、14年4月からの退職金は払えませんと先日通知がありました。 元々勤続3年で適用になりますので、本来はもらえるはずだと思うのですが、我々の責任では無いと新経営者は言うだけです。新経営者に変わる際に雇用条件の変更等の書類契約は一切していません。 もっと古い社員の方は14年3月までの分が払われるそうなのですが、それにしても平成17年6月の今になって、14年4月まで遡ってそこから廃止しますと言うのは納得出来ません。 これは従わなければならないのでしょうか? どうかご教授お願いします。

  • puuta
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
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回答No.1

経営権を引き継ぐということは、その継承契約の条項に別途特約がない限り、旧経営者の債権・債務もそのまま引き継がれるはずです。 また、仮に特約条項があったとしても、それは新旧の経営者間の問題であって、第三者の社員とはかかわりのない問題です。 一度、管轄の労基署に相談して、経営者と交渉されたらいかがでしょうか。それでも話が付かなければ弁護士に相談する問題かも知れませんね。

puuta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 経営者が変わったから知らないは普通ないですよね。 ただ、退職金制度自体が過去に遡って廃止しても法律に触れないのでしょうか? 私の会社は労働組合がありませんので(職安の求人票では従業員260名と書いてあります)従うほかないのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

NO.1です。 就業規則等(社内規程)で退職金が制度化されていて、それを社員の了解なく不利益変更すると、労基法違反となる可能性大です。 そうした意味合いで、管轄の労基署に相談することをお薦めした次第です。

puuta
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 職場でも不信感をもっている人が結構いますので、みんなで話し合ってみます。 どうもありがとうございました。

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