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事故の加害者なのですが

今年の初め(1月16日)に、飲酒で事故を起こしてしまいました。駐車している車にぶつけてしまい警察も来ましたが物損事故で済み、保険で被害者の方の車は修理出来ました。3月頃には保険会社から 「事故解決に関する承諾書(免責証書)」も送られてきて安心していたのですが、今日 (7月1日)になって被害者の方から「事故前の評価価格の請求」という手紙が来ました。このことに関してはこちらはどう対処すればいいのでしょうか?詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。 なお、被害者の方は修理後新車に乗り換えられたそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shagaraku
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回答No.3

こんにちは 免責証書は、示談書と同等の効果を持ちます。 したがって、本件は示談解決済みと考えたらよいでしょう。 この示談内容は法的にに強い効力を持つもので、その内容を後日変更できる場合はかなり制限が課せられます。(事実関係に重大な錯誤があったようなケース、金額の桁間違いなど) 後日協議可能な事柄としては、No.1さんのお書きのように、別途協議するというような但し書きがあるような場合に限られます。 物損事故なので、但し書きが記載された可能性は低いですね。 また、評価損については重大な錯誤あったとは認められにくいでしょう。評価損を損害として請求するのであれば解決前に申し出る必要がありますし、解決時において損害として認識されていなかったと推定されます。 また、この評価損が認められるケースはかぎられており、ごく一般的に損害加算されることはありません。 新車に入れ替えた時点で、事故車としての査定落ちが表面化したのでしょうね。 今後の対応としては、「すでに免責証書にありますように解決済みと認識しておりますのでご容赦願います」ということです。 相手の方は法的には難しいことは知りながらも、セールスマンか他の方のアドバイスで、だめもとで言ってきているのかも知れませんね。

その他の回答 (4)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.5

免責証書は相手も一筆入れているので保険会社に連絡すればいいのでは?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

示談書=免責証書で法的賠償は解決済みです。 通常裁判 裁判外においても意義申立しません、という請求権放棄してます。今一度確認してみて下さい。 したがって、その手紙は不当な要求となります。 担当された保険会社に持ち込みよく相談して下さい。 再度、この手紙について被害者にTELいれることも要請してもいいですね。 こんなことが許されるようであればなんのための示談書作成ですか!! #3さんの回答のようなことも考えられますね。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

保険会社に相談し、対応を話し合ってください。 「免責証書」というのはいわゆる「示談書」の一種で、「今回の件についてはこれ以上請求しない」という書類に被害者側が署名・捺印する物です。 よって加害者から見れば「免責証書」を取り付けた時点で、それ以上の法的義務を負うことはありません。 そもそも「評価損」が法的に認められるかといった点についても見解の分かれるところです。それに具体的な金額はかかれてますか?そういったことは請求する側が証明することになっていますが・・・ 無視しておいてもかまいませんが、保険会社に相談し、相手の態様によっては弁護士を入れる必要がでてくるかもしれません。 相手に対しては今の時点で何かアクションを起こす必要はないでしょう。ただ、代理店や保険会社には事実を伝えておくといいでしょう。その上でそのような法外な請求があったときの対処方針を打ち合わせておくといいでしょう。「落としどころ」はいくつか考えられます。「請求額を自己負担する」「請求額の何割かを自己負担しそれで解決に持ち込む」「法外な請求には一切応じない」などです。おそらく相手側との交渉になると思われますが、その時に自分がどうしたいのかをはっきりとさせることです。それによってとるべき方策も変わってきます。

  • syonep
  • ベストアンサー率26% (64/242)
回答No.1

免責証書で示談は済んでいるので、免責証書に書かれている項目以外、一切支払う必要はありません。 普通はありませんが、免責証書(示談書)に、「但し、評価損に関しては別途支払うものとする」等の特約が書かれている場合は、その承諾に基づいて、支払う必要が出てきますが、通常は、それらも含めて、終わりにしましょってのが、示談ですから。

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