団信の告知義務違反について
現在精神疾患(自律神経失調症)により通院しているものです。これから住宅ローンを組む予定なのですが、団信について教えてください。病気を正直に告知すれば、まず団信に入ることは無理だと思われます。自分で既に加入している生命保険がありますので、団信に入れずローンを組んでも、私が死んだ場合のローンの残りは、その保険金ですべて支払いできますが、団信に入ることができれば、私が死亡した場合の残りのローンをなくせるのに加え、他の生命保険金はそのまま手元に残るので、団信に入るメリットは大きいと思われます。銀行のローンは団信加入が条件となっており、団信に入れなければ、フラット35を利用することになります。
(1)団信の申し込みで虚偽の告知を行い、団信への加入が認められた場合、もしローン返済中に私が死亡した場合に、虚偽の告知を行ったことが保険会社に知られる可能性はほぼ100%ですか?
(2)虚偽の告知を行ったことがバレた場合、保険金が支払われないのは当然として、そのほかのリスクは何かありますか。例えば住宅メーカーや銀行と私との間の契約に影響がある、等。もし保険金が支払われないというだけであれば、団信に入らずフラット35で借りるのと状況は変わらず、金利が安い分、虚偽の申告をしてでも銀行から借りた方がいいという判断になりますが。
(3)自律神経失調症であることがバレたとして、私の死亡原因が「自殺」以外の、自律神経失調症とは因果関係のないような病気や事故だった場合、告知義務違反によらず、保険金は支払われるということはないのですか。
(4)告知義務違反の時効の考え方を教えてください(●年経過すれば、その後は告知義務違反を問われず、必ず保険金は支払われる、等)。
道義的な観点のご意見もあるかとは思いますが、それはそれとして、上記の質問にお答えいただければありがたいです。