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同居離婚の不利益(長文)

結婚10年子供なしで姉が離婚しました。旦那さんは自営業の不調と実母の病死でやけになり浮気し、それに姉が気が付き、問い詰めたところ認め浮気相手とは切れました。 ところがその後、浮気の別れ話を姉に頼んだり、うちの両親に相談したことを聞いたら、もう二度と両親とは付き合いたくない言い出したそうです。 元々、嫌なことは避けて通る性格で、気まずい関係や自分のことをよく思っていない人とは付き合いたくないようで、両親のことも「浮気したと聞いたからには、自分のことを嫌いになったに違いない」ということらしいのです。 姉は浮気以上にこのような困難から逃避する性格がイヤになったということと、商売への不安で離婚することにしたそうです。 ところが、姉は離婚後も同居を続けています。理由は、同居人としては問題が無い、旦那は商売がうまくいっていないから慰謝料が払えない、その分タダで持ち家に住む権利をもらった、ペットを飼っているため動きたくないということのようです。 姉曰く、離婚したらすっきりして、仲良くやっている。離婚したことで商売のことや、旦那の親に対する責任がなくなったからよかったのだと言います。でも私は正直心配でなりません。 籍を入れずに同居していて、ある一定期間以上経てば事実婚が成立して、遺産など婚姻と同じ権利が貰えるといったことがありますよね? それを考えると、長年同居していたら、姉にふりかかる責任というのは出てこないのだろうかと心配なんです。 例えば、姉は経済力があり、今は元旦那よりも稼いでいると思います。これを何らかの理由で元旦那に取られることはないのでしょうか?姉にとって不利益になることは出てこないのでしょうか? 姉は今、私の言うことに聞く耳を持たない状態ですし、またいくら姉妹とはいえ人生に口出すこともできないと、私も遠慮してしまうところがあるのです。みなさんどう思いますか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>ある一定期間以上経てば事実婚が成立して、遺産など婚姻と同じ権利が貰えるといったことがありますよね? ありません。 法律で認める遺産相続人は法定婚以外はありません。 そもそも同居しただけで事実婚が成立ともなりませんが。 >長年同居していたら、姉にふりかかる責任というのは出てこないのだろうかと心配なんです。 出てきません。 >これを何らかの理由で元旦那に取られることはないのでしょうか? ありません。 >姉にとって不利益になることは出てこないのでしょうか? ありません。 しいて言うと遺族年金は事実婚を認めているのですが、遺族年金は夫が死亡して妻が受け取る方は充実しているけど、その逆はほとんど限定的という男女差別が色濃く残っているので、100歩譲って事実婚成立を認めてもあんまり男性側にはメリットはないですね。

hanachanpi
質問者

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安心しました。回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

遺産は、法律上の配偶者でないと相続人にならないのです。 事実婚となっても、お姉さんの財産を元旦那さんが受け継ぐのは、お姉さんが遺言で受取人に指定したときか、他に相続人がいないときに特別縁故者になるときだけです。 この点は心配しなくていいと思います。 そもそも、事実婚というのも、届けは出さないけれど婚姻生活を営む意思(いわゆる内縁)によって認められる者です。 お姉さんの場合、しいて不利益を探すとすると、日常家事債務の連帯責任が挙げられますけれど、商売債務まで負担する訳じゃないですからね。

hanachanpi
質問者

お礼

安心しました。ありがとうございました。

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