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交通事故の被害にあった場合

数年前に妹が交通事故に遭いました その際かなりのけがを負い、1年程度の入院、その後も手術、検査などを繰り返しようやく落ち着いてきた所です もちろん先方も任意保険に加入していましたので給与補償、治療費の負担などは保険会社が負担しました ようやく大体の治療も終え、「固定期」に入ったということで慰謝料を決める段階を迎えています 妹は、現在20代半ばです ・事故の後遺症により小1時間で立っている事が困難になる ・小走り程度は可能だがそれ以上は走れない ・足先に痛み(眠れない事もあるほど 散々調べても原因が不明で一生このままの可能性有り) ・大きな傷が複数残っている(足は事故の際一度切断されたため) というような後遺症が残っています なお、障害等級は足先の傷みが医学的に証明されていないこともあり7級です 現在弁護士などはお願いしていません 今後交渉にあたり気をつけることなどあるでしょうか? またこのケースの場合金額としてはどれくらいを目安にすればいいでしょうか? もちろん、ケースバイケースで明確な答えはないとは思いますが何でもご意見、アドバイスいただけると幸いです お金がどうこうというつもりはありませんが、人生の大事な時間を何年も奪われ、今後も痛みと自由に動かない足と付き合っていかなくてはいけない妹を思うとできる限りの交渉をしたいと思いますので・・・

  • yen10
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 妹さんの大変な事故によるお怪我と後遺障害に心よりお見舞申し上げます。正確な回答をさせていただく為には事故状況・入、通院期間・妹さんの職業など色々知らないと金額の目安は付きません。後遺障害の7級は決定しているのでしょうか、ご質問の内容から判断致しますと7級10号でしょうか。7級は自賠責保険では1,051万円が限度額ですが、任意保険で計算すればもっと高額に成るはずです、最も任意保険になりますと過失割合が影響します。妹さんの大切な青春時代の損失を補うのは金銭しかありません、納得が出来る賠償金を補償させて下さい。受傷状況や賠償金額から考えても弁護士を依頼することを考えるべき案件です。

yen10
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました 補足させていただきました 過失についてですが、一度お会いした保険会社の方は「任意同乗というのもありますから・・・」と言っていました それが過失割合に影響するってことですかね? やはり弁護士に頼むのが一番でしょうか? 手続き、諸費用などご存知の方いたらそちらもアドバイスいただけると嬉しいです

yen10
質問者

補足

7級10号です 自賠責の方の支払いはすんでいてその金額で支払われました 自賠責が支払われた以降は、任意保険の慰謝料が決定するまでの間、給与補償は止まるということも気になっています その分は慰謝料に障害の給与補償として上乗せしますとのことですが、そういう仕組みなのでしょうか? 事故状況等に関してです 助手席に同乗、うとうとしていたところ乗っていた車が激突、その際に足を切断(手術で足は失わずにすみました)直後から1年入院 退院後2年通院 現在も一月に一度程度は通院あり 当時仕事は球場ビール会社の準社員と居酒屋でのバイトです (ただし、その居酒屋がきちんと税金を納めていないようなところだったこと、ちょうど野球がシーズンオフでビール会社の仕事があまりなかったことを理由に給与補償が15万程度しか支払われず、その後もこの金額のままでした)

その他の回答 (3)

回答No.4

大変な事故に遭われ臣増し申し上げます。 好意同乗というのは過失ではなく、運転者が好意で妹さんを車に乗せていたために、通常の慰謝料よりは減額します、と云うものです。 従いまして、慰謝料は少ないと感じることもあるかもしれません。 症状固定での後遺障害認定と云う段階でしたら、妹さんの年齢の女性の平均賃金を後遺障害による減少分を就業可能期間に乗じて、先払いの金利を差し引いた金額が支払金額になります。 最近では全国一律でライプニッツ係数での計算になっています。

参考URL:
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/IssituRieki/IssituRieki.html
yen10
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます ところで慰謝料には体に残った傷跡、受けた痛みなどに関しても考慮されて支払われるのでしょうか? それとも単純に障害等級に応じた障害の給与補償分だけしはらわれるのでしょうか? 足の傷は目立ちますし、単純に障害等級で支払い金額を決められても今ひとつ納得が行かないように思います そういう場合は弁護士を雇う事で対応できるのでしょうか?

回答No.3

 大切な問題なので回答が足りない分の追伸を致します。  確かに、裁判では「好意同乗」として同乗理由で過失を取られ判例もあります。そのような問題も有りますので弁護士対応が必要になるでしょう。弁護士に付いては私の経験では着手金として15万円~25万円、成功報酬は事案によって変りました。お近くの弁護士会館の相談窓口で相談される事をお勧め致します。

yen10
質問者

お礼

下のお礼と一部内容がかぶってしまいました では「好意同乗」ということで過失という扱いになるようでしたら弁護士さんが必要という事ですね やはりある程度の段階で弁護士さんの力を借りた方が精神的にはすっきり交渉できるかもしれませんね 保険会社さんの対応に問題がなければ保険会社さんに全てお任せしようとも思ってはいるのですが・・・

回答No.2

 補足の回答を致します。事故は同乗対人と言うことですね、他の車は関係していませんね(この辺は大変重要な問題に成ります)。後遺障害の報酬に付いては年令別平均給与が使われますので問題は無いと思います。治療中の休業損害も支払い済みとの事ですのでこれも問題無いですね。休業損害の支払いに付いては症状固定時で休業損害の支払いは止まるでしょう(以後に付いては後遺障害の逸失利益で補う事になりす)。 給与は一週間で30時間以上の勤務をしていれば定額の一日5,700円の補償はされる事に成っています(自賠責基準では)。慰謝料については長期の入院と受傷部位から、他の怪我で長期の通院されている方より任意基準でも高い金額になるはずです。

yen10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 単独ガードレールへの追突事故で他の車は関わっていません やはり症状固定時で休業補償は止まってしまうものなんですね では、いまのところ保険会社さんの対応に問題がなく、今後の対応を見てからでも弁護士への依頼は遅くないと思っていいでしょうか?

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