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2010年から実施される賠司員制度

kuroneko3の回答

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  • kuroneko3
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回答No.3

裁判員を辞退できる事由は法律にいくつか定められており,これらのいずれかに該当すれば辞退は可能です。  まず,「業務上として絶対に休めない状況」については,「その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること」に該当すれば辞退可能です(つまり,他人に代わってもらうことが困難な業務がある場合に限るということです)。  そして,「成人したが精神障害でひきこもり」については,「重い疾病または傷害により裁判所に出頭することが困難な者」に該当すれば辞退可能であり,精神障害の程度によるということになります。  ただ,法律上は強制という建前になっていますが,現行法上裁判員と類似の方法により選任されている検察審査員について,実質上強制力が行使されているという話はあまり聞きませんので,裁判員として強制的に裁判所に引きずり出されるということは,実際にはあまりないのではないかと予想されます。

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