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裁判員制度は、精神・身体の自由の侵害にはなりえないか?

まもなく裁判員制度が始まりますが、この制度は国民一人一人が裁判に参加することを「義務」化するものだとおもいます。たしか相当の理由がない限り拒否する事ができないのですよね? そこで質問なんですが、この制度が決定される過程で、憲法違反、具体的に言うと精神や身体の自由に抵触しないかなどという議論は起こらなかったのでしょうか。 自分としては不作為の義務というか、「~しちゃいけない」という規則が増えることは生活していく中で経験してきました。が、「~しなきゃだめ」という規則がそう簡単に増える事は納得出来ない部分があります。それにこれだけはっきり行動を義務づけられる規則が出来たこと(自分と密接に関わる義務が課されたこと)を経験した覚えがありません。 ぜひ法律に携わっている方のご意見をお聞かせください。 自分自身法律に関して全くの素人です。質問自体ももしかしたらとんでもない誤解を含んでいるかもしれませんが、どうぞご了承ください。なお議論をする場ではないと思いますので、出来るだけ客観的な事実に基づいたご意見をお願い致します。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

 最近いくつかこのような強引な制度改正が行われていて、後期高齢者保険や健康診断での検診結果から負担金を増額する制度、裁判員制度、医療制度改革など多岐にわたっています。  実は、そのかなりの部分に行政国家としての福祉切捨てによって、企業負担を減らすことで 年金社会主義と呼ばれるような国にならないようにする改革に日本も乗ったのですが、無理があります。  残念ながらその国際的な協調した動きに対抗した動きというのはまだ漠然としたものでしかなく、今回の金融危機が 更に進める理由付けにするか、もう一度立ち止まって見直す機会にするかでだいぶ変わってくると思います。  G8 や ダボス会議 などグローバリズムと呼ばれる政治カテの話題が 法律の制定にも影響を及ぼしています。つまり痛みの伴う改革、行政改革会議、小さな政府と、持続可能な制度への改革とどこかで聞いた事の中身です。  そのすべてが、支出削減が目的で、社会正義の実現というものは国家から国民の自己責任において実現する。という、これもどこかで聞いた話が考え方の話になります。  電子政府の実現は一応進んでいますので、各省庁のページや行政改革会議、法務省のページ、各委員会の議事録など目を通すと私は結構驚きました。

noname#70379
noname#70379
回答No.2

1930年から終戦直前まで日本で陪審制度を採用したことがあります 陪審員になれる人は3円以上納税している男子のみです 日経に書いてありました。 その時問題にならなかったから、今回も裁判員制度の採用はいいんじゃないの。 裁判員制度に反対したければ反対運動すれば良いし。裁判員廃止法案を通せば良いし。それが本来の民主主義制度っていうものでしょう 裁判員に選ばれ、裁判員になることを国民の義務と考えれば違憲にはなり得ません。 国家公務員だって、憲法で保障されている一部の労働権を制約されているでしょ(しかし、違憲とはされていない)。それと同様なものと考えれば納得いくと思います 他に・・・・・家を建てるとき、建築基準法を守ら「なきゃだめ」、ってあるでしょ。あれなんか国民の「財産権」を制約しているようにも思われるけど、建築基準法を違憲だなんて言う人いないじゃん。それと一緒

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.1

法律の専門家ではありませんが、私も憲法が定めた人権のいくつかに抵触する可能性があると思います。 自由や権利の尊重を定めた第13条のほか、本人の意思に反した苦役を禁じだ第18条、思想や良心の自由を規定した第19条など、違反する可能性のある条項は複数あります。第19条への抵触は、やや曖昧ですが、裁判員になった後の制約を指す人が多いようです。 問題は、憲法解釈が裁判の必要に応じてしか行われていない点にあります。憲法の第81条には、最高裁判所が違憲立法審査を行うときていしています。しかし、最高裁自身が自己規制しているのです。国会が違憲立法を行っても、それが施行され、具体的な問題が発生し、関係者が訴訟を行わない限り、違憲立法審査を行わないのです。 専門的な議論はあるのかもしれませんが、素人目には最高裁の怠慢に思えてしまいます。少なくとも、この条項はアメリカ憲法を参考にしてできたものであり、実際にアメリカの連邦最高裁の活動を見ていると、日本の最高裁は保守的というよりも、本来の司法権のあるべき姿から逸脱している気がします。

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