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雇用通知書の記載ミス

会社の有給が入社時の雇用通知書の内容より1日少なかったので申しいれたところ、 「記載した内容にミスがあった。 雇用通知書を発行したこともミスだった。 ハンコを押した雇用契約書には雇用通知書のその内容は書いていないので効力はない。 混乱させたことをお詫びする。 出るとこに出たいなら止めはしない」 と言ってきました。 雇用通知書には本当に法律的に効力はないのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

雇い入れ通知書だと思いますが、普通は雇用契約書に準じて効力があるかと思います。 つまり、雇用契約書の方が正式文書と思われます。 そちらの方へ具体的に何と書いてあるのかにもよると思いますが、 有休に関しての記述があるなら、そちらが優先されるような気がします。 民法の錯誤の条項にも当てはまる気がします。 それに、、、、 有休が1日多いとそれが何になるんでしょう? 1年間で1日の日給分増えるだけですね。 どのように書いてあるか分かりませんが、来年になれば どうせ1日増えますから、 有休を多く取れるのは今年だけでしょう。 それと引き替えに、融通の利かない自分の権利ばかり主張するやつだ、 という評判をもらう事にもなります。 また、過失を認めないという点でも評判を落とす事でしょう。 また、例え裁判をやったとしても、勝てる確率はあまりないと思います。

  • chimaki-t
  • ベストアンサー率41% (108/261)
回答No.1

普通、雇入通知書には会社のハンコを押します。 普通、有給休暇については「法定通り」と書きます。(「就業規則による」と言う書き方もあるかな?) 雇用契約書と雇入通知書の両方を渡すと言うのは、あまり聞きません。 そんな所から、会社は「よく理解しないうちにいい加減な物を作って渡してしまい、大変な事になってしまった」と青ざめている所なのでしょう。 雇入通知書は、労働条件の確認書で、就業規則や契約書や口頭での約束などを抜き書きして集めたものになります。労働基準法で、労働条件のうちの特定の項目については書面で明示しなければならないと定められていて、それを実践する方法のひとつが雇入通知書になります。 で、法的効力についてですが、…私にはよくわかりません。 ハンコがないし、訂正や撤回できない性質のものではないので、効力がないか、弱い様な気がしますが、出る所に出れば、権利を勝ち取れる様な気もします。 ただ、その様に権利を勝ち取った場合、あなただけが他の社員よりも厚遇される事になり、会社は「社員を平等に扱う事が出来ない」と言う大きな問題を抱え込む事になります。 会社も非を認めて素直に謝っている事ですし、ki6ta9さんには、「権利だけを主張する困った人」にはなって欲しくないなぁ、と思います。

noname#11292
質問者

お礼

もっと条件の悪い職場で働いたこともありますので、有給ぐらいで文句をいうのは贅沢だとは分かっています。 会社が間違ったのは私一人分だけではないのですが、 他の人は一日ぐらいどうでもいいみたいでした。 <ハンコがないし、訂正や撤回できない性質のもので<はないので、効力がないか、弱い様な気がします <が、出る所に出れば、権利を勝ち取れる様な気もします。 この一言だけでかなり救われました。 ありがとうございました。

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