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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保育料について)

保育料についての要約

このQ&Aのポイント
  • 9月より職場に復帰する予定の者です。保育園の申し込みを考えています。16年度の源泉徴収が必要で、保育料は3月まで決まり、4月からは17年度の税額になります。
  • 子供が6ヶ月で復帰する予定ですが、最近は寝てくれるようになりだいぶ楽になりました。復帰を遅らせることも考えています。
  • 育児休暇を長く取るとほぼ収入がないので、復帰しても一年間の保育料は主人の税額で決まります。産休に入り、17年度の徴収は来年の一月で、使える保育料の期間は17年度のものです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tuntun07
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回答No.2

>1月から預けた場合3月までは16年度分で >保育料は高く、4月から一年は主人分のだけで >いったん安くなるということでしょうか?? まさにその通りですね。 ついでにいえば、4月から復帰と1月から復帰では、18年中の収入にも違いが生じるでしょうから、後者の方が再来年の保育料も若干安くはなるでしょう。 ただ、当たり前のことですが、その若干の違いと、実際に働いて得られる収入とを比べれば、どちらの方がお金になるかは明らかですよね。 結局は、このことよりもむしろ、ご自身の生活設計にて復帰時期を決めるしかないと思います。 それと蛇足ですが、待機児にあえぐほとんどの自治体において、年明けの0歳児クラス、空きはありません。 園によっては、中途半端に1月からより4月入所の方がありがたいとして、この時期はとらないと明言するところさえあります。 既に役所にいろいろ確認していらっしゃるなら余計なことを書いて申し訳ありませんが、それも踏まえて、復帰時期を模索されてはいかがでしょうか。

ka-ika-i
質問者

お礼

確かに保育料だけではなく収入を 考えたほうがいいですね! 冬から預けるのにも心配はあるし 子供が小さいうちになれさせておこうと 思います。 回答ありがとうございました^^

その他の回答 (1)

  • tuntun07
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回答No.1

基本は前年の収入(税額)に応じ、年度を通して保育料が決められます。 ゆえに、来年3月までが平成16年分所得税額、4月~が平成17年分所得税額となります。 育休明けの年の保育料が安くなることが多い…のも事実です。 同時に、第二子妊娠した場合、その子の育休中は無収入であったとしても、やはり前年の所得税額で決まるため、保育料が落ちなくなることもよくあります。

ka-ika-i
質問者

お礼

やはり4月からですか・・。 1月から預けた場合3月までは16年度分で 保育料は高く、4月から一年は主人分のだけで いったん安くなるということでしょうか?? 回答ありがとうございました^^

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