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所得税の仕訳について教えてください。

会社で経理をしています。 拙い質問ですが、よろしくお願いします。 当社では社労士の先生に顧問としてついていただいています。毎月報酬を銀行引き落とししていただいているのですが、先月源泉所得税を引かずに引き落としてしまいました。 そこで社労士の先生から直接現金をいただいて来月処理することにしたのですが、この場合、何か仕訳は必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gottoo
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

必要ですよ。 社労士の先生から貰った時 (現金)××(預り金)×× 納付をしたとき (預り金)××(現金又は預金)××

youasa
質問者

お礼

ありがとうございます!そのように仕訳しました。 参考になりました!ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

現金で支払したときは、 現金/源泉所得税預り金 振り込んでしまったのであれば、源泉所得税を引かなかったことなので、 支払手数料(顧問料)/普通預金(当座) とたてればよいかと思います。

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