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契約の成立について(通信販売の売買)

lawbeeの回答

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  • lawbee
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回答No.3

民法では正札を付けて商品を陳列していれば申込と解されます。民法上通販は申込か誘引かと議論になるところですが、特定商取引に関する法律では2条2項で「通信販売」を定義しており、これによると通販でのカタログ配布、表示は誘引となることが明らかです。 御質問者は、その誘引によって商品を知り、売買契約の申込をしたわけです。そして売主が受付メールを送信した時点で(到達しなくてもよい)承諾となり契約は成立します。 自動応答であっても、申込があれば承諾の意思表示をする前提でメールを送信していることが明らかであり、注文受付となっていることからも承諾と解せます。 よって売主の一方的な解除はできません。 しかし、実際には強制的に履行させることは困難でしょうし、損害がなければ賠償請求もできません。 一番の問題は、売主が契約は未成立という無知なる誤解をしていて、キャンセルは当然という態度そのものだと思います。 しかし法を持ち出さなくても、そのような売主の態度では消費者の支持を得られないし、商売人としてはなっていないと思います。そんな店に儲けさせなくてよいと気持ちを切り替えて、別の店を探してみては?

urkk
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございます。 そうなんですか、店頭売りとネット通販では、 申し込みの主体が違うのですか~。 特定商取引に関する法律2条2項参照させていただきました。 “法を持ち出さなくても” まことにそのおっしゃるとおりなのですが、 勉強のつもり半分、腹立ち半分で、 法的に考えてみたいと思ったのでした。 ありがとうございました。

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