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通信販売のキャンセル料の支払いについて

インターネット最大級の通信販売【○○○場】を通して、7月15日 1時52分51秒 A店にインターネットで時計を注文しました。 その後すぐに【○○○場】から、「ショップからの確認の連絡、または商品の発送をもって売買契約成立となります。」とメールがきました。同日、17時49分に理由により、A店にキャンセルのメールを致しました。 本日、7月16日 11時12分にA店から、ご注文後のキャンセルはキャンセル料(商品代金の15%)を振り込んで下さい。とメールがきました。確かにA店のホームページには 商品出荷前のキャンセル:ご注文後のキャンセルはキャンセル料(商品代金の15%)が お客様負担となりますので十分ご検討いただきご注文お願いいたします。明記されています。 しかし、【○○○場】の購入履歴には、7月16日 9時10分【店舗受付済み】となっています。 前日にキャンセルをしているので、契約不成立とも思うのですが、このキャンセル料(商品代金の15%)は支払わないといけないのでしょうか。 ご教授下さい。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • poti1234
  • ベストアンサー率17% (262/1533)
回答No.4

いや ご注文後のキャンセルはキャンセル料(商品代金の15%)が お客様負担となりますので十分ご検討いただきご注文お願いいたします。明記されています。 コレ明記してるんなら 問題はなに? 払いたくないのでゴネたいなら それなりのやりかたはあるでしょうけど 時間軸関係なしに この文章あって クリックした時点で そういう事でしょ だから 払えって言われたら払う 他に無いんじゃ? ま あなたの判断ですけど・・

  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4556/12165)
回答No.3

クリックをして、購入などの手続きを行った時に、売買は成立していると見なせます 大手ネットショップなら、自動的に処理をして発送準備にとりかかれますが、小さな店だと一部は人の手作業などもあったりしますから、すぐに取りかかれなかったりしますよ どうしても納得がいかないなら、国民生活センターに相談して下さい あと、インターネット通販ですから、クーリングオフは出来ません。 特定商取引法に基づく表示を行っていない場合は、出来る場合もあります。 特定商取引法に基づく表示を行っていない(不適切な表示)なら、いくらキャンセル料が発生すると記載してあっても支払わなくてもよい可能性があります。

kazuhide0531
質問者

お礼

te2kun 様 色々なご説明有難うございます。 大変勉強になりました。 ご参考にさせていただきます。 どうも有難うございました。

回答No.2

代金はすでに支払い済み? 着払いでしたら拒否したい気分ですねー 通信販売にもクーリングオフが出来たらいいのですが。 国民生活センターに相談してみればどうでしょう。

kazuhide0531
質問者

補足

kentaro500 様 ご回答有難うございます。 代金については、着払いか振込の2つしかなかったため、振込を選択しました。 しかし、前日の夜中の2時から夕方まで連絡がなかったので、キャンセルをしました。 振込は、A社からの指定口座の連絡がなかったため、行っていません。(行えません。) 本日、キャンセル料の指定口座の連絡がありましたが。 色々とありがとうございます。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

法的には注文は、クリックした時点で成立。後は、店舗の心意気次第。でないと、真夜中注文は得になる。

kazuhide0531
質問者

お礼

toshipee 様 早急なご回答ありがとうございます。 ご参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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