通信販売のキャンセル対応について

このQ&Aのポイント
  • 通信販売でのキャンセル対応について、注文受諾メールに明記された発送予定日が過ぎても連絡がなく、キャンセルを申し込んだが、一時間後に発送した旨のメールが届いた。
  • キャンセルのメールを送っても返信がないため、別のお店で同じ商品を注文。しかし、キャンセル説明には返品は断られており、困っている。
  • 自分自身で注文したものなのに、クーリングオフは使えず、同じ商品を2つも欲しくないし、信頼できないお店から購入したくない。このようなケースに詳しい方の回答を求めています。
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通信販売のキャンセル対応

先週インターネットショップの通信販売に申しこんだのですが、「注文受諾メール」で会社側に提示された発送予定日の先日も、会社側が原則の発送予定日と公式に明記していた期限日の本日の営業時間を過ぎてもその旨のメールを貰えなかったために、 その会社が決めたキャンセル期限は過ぎていたのですが、キャンセルを申しこみました。 それから約一時間後に「発送しました」というメールが送られてきました。 その会社の営業時間は午後6時までで、発送のメールの受信記録は7時を回っていて、おまけにお問い合わせ番号を照会してみたところ、持ちこんであまり経っていないのか、それとも本当はまだ発送していないのか、登録さえされていない状況です。(佐川急便です) キャンセルの旨のメールを申しこみ、営業時間を回っても返信がないことを受けて、同じ商品を別のお店で注文してしまったうえ、 会社のキャンセル説明には、商品発送後の返品は断ると言った旨の事が書かれていて、かなり困っています。 当方がキャンセルを申し込んだことを受けて発送したとなると、問題なのではないでしょうか? 私自身の意思で注文したものなので、クーリングオフは使えないのは分かっていますが、2つも同じ商品は欲しくないのと、正直そこまで消費者を馬鹿にしてくれるような商店から購入したくないと言うのが本音です。 何方かこういうケースに詳しい方、いらっしゃいましたらご返答願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.1

契約や利用条件で定められたキャンセル期限が過ぎていたとしても、相手の債務不履行を理由に契約解除をすることはできます。 しかし、債務不履行を理由とした解除は、特約の無い限り、「相当の期間を定めてその履行の催告」をしてからでなければ認められません。 つまり、相手が契約を履行しないからと言って、いきなり契約解除をすることはできません。期間を定めて履行の催告があるというには、「○月○日までに契約を履行(商品の発送)をしなければ、契約解除をします」というように意思表示する必要があります。 ご質問者の場合、発送期限が昨日で、昨日発送されているのですから、そもそも、債務不履行ですらありません。また、仮に、昨日発送されていなくても、民法は、契約解除前に猶予を与えなければならないとしています。 期限最終日の営業時間内に連絡がなかったからと言って、即刻、契約解除というような主張をすることは、法的にも認められません。 「消費者を馬鹿にしている」かどうかは、個人的な評価ですのでなんともいえませんし、法的に契約解除が認められるかどうかには殆ど関係ありません。 民法 (履行遅滞等による解除権) 第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

sana08
質問者

お礼

詳しくかつ丁寧で分かりやすいご回答を有り難うございます。

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