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相続放棄しろと、一方的に・・・・。

yoshi170の回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

法律的に言えば、相続権を持っています。ですから、貰う権利があり、遺産分割協議証明書に捺印してしまえは、その権利を失うことになります。 しかし、これは法律上の話しです。詳しい事情は分かりかねますので明言できませんが、相続したくない理由や面倒を見ていないので放棄するほうが適当だとの考え方もあると思います。 権利はありますが、それを行使するかはお父上の判断ひとつということになります。

nomihy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。放棄する方が妥当と言う考えもあるのですね。父の判断1つなのですね。。

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