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口約束と消費貸借契約の要物性
大学で民法を習い始めたところです。 Aは 将来独立したら開店資金として500万円貸してやる。という知人Bの口約束を信じて店を出した。 ところが、Bが融資してくれない。Aは 訴えてBから 融資を得ることができるか? という問題を考えているのですが 口約束は契約として成り立ちますが 消費貸借契約の要物性を考えると 訳がわからなくなってしまいました。 この契約は成り立つのでしょうか? 教えてください。
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要物契約は、合意(口約束)のほかに、物の引渡しを成立要件とする契約ですね。 ご質問の事例では、500万円の引渡しがありませんから、消費貸借契約は成立しません。 消費貸借契約の成立要件は、目的物の授受と返還の合意ですから。 これでおしまいだと、Aさんが、かわいそうです。 そこで、判例は「無名契約」として、諾成的消費貸借を認めます。 今回のAB間にも、諾成的消費貸借契約が成立しており(口約束で成立)、Bさんには「貸す債務」が生じます。 要物契約は、口約束だけでは成立しないのです。
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- utama
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回答No.2
「消費貸借の予約」でいいのではないでしょうか。 ご質問の状況では、諾成的消費貸借契約が成立したというのは無理があります。諾成的消費貸借契約が認められるのは、利息付消費貸借契約の場合のみと考える方が多いようです。(判例も利息付のみ) 諾成的消費貸借契約として意味があるのは、元本授受前から利息を支払うような契約の場合で、単に約束どおり貸して欲しいというなら、予約で十分でしょう。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきました。
お礼
早々とご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきました。