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遺産分割協議書の無効について

私の母親が大変困っております。知識のある方、どうかお力を貸してください。 母親は5人姉妹の長女です。 今は亡き祖父から生前、現在私たちが住んでいる土地を購入しました。 しかし、購入後に権利証の名義変更を行わないうちに祖父が亡くなり、昭和60年に売買ではなく、相続といった形で所有権の移転を行いました。 この際に遺産分割協議書を作成しているのですが、5人のうちのひとりの叔母Aが、現在になってこの無効を訴えており困っています。 その要因は、協議書に実印はあるが、自筆のサインではない為。 母親はあくまで祖父から土地を買っており、当時は姉妹たちも上記の手続き(実際は売買だったが登記上は相続とする)を納得していたそうです。 そして、必要となる協議書の作成に到ったらしいのですが、そういったことに疎かった母親に代わって作成をしてくれたのが、母親が特に仲の良い叔母Bの旦那さんだったのです。しかし、この方が姉妹全員の氏名も自筆で書いてしまっており、彼は他界してしまいました。また、母親が祖父から土地を購入したという証拠は残っておりません。 これを良いことに、遺産協議・相続の無効を訴え、現在私たちが住んでいる土地の時価総額の1/5を寄越せと言っています。 どうしたら良いでしょうか?教えてください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

今回のケースは、相続回復請求権の消滅時効の対象にはなりません。(最判平成11年7月19日を参照) お母様が、相続当時、叔母Aがいることを知らなかった(死んでいたと思っていたとか)というなら、相続回復請求権の消滅時効を主張できるのですが、そうでなければ、消滅時効を主張することはできません。(比較的新しい判例なので、こちらでも、相続回復請求権については間違った解釈のまま説明されている方がよくいらっしゃいます。) この場合、時効を主張するとしたら、遺産分割協議が形式的に成立した時点を新権限として、10年または20年での取得時効を主張することになります。(結論として、もうすぐ時効ということに変わりはありませんが) 時効まで、まだ時間がありますので、それまでに訴えられた場合は、時効は中断しますので、覚悟はして置かれたほうがいいかもしれません。 もっとも、署名ではなく、記名捺印であっても書類の有効性に変わりはありません。もし、叔母Aが遺産分割協議が無効というのであれば、遺産分割協議書が、自分の意思に反して作成されているということを証明しなければなりません。20年前に叔母Aが、抗議の手紙を送っているとか、20年前には叔母Aが同意していなかったという証拠を提出してこない限り、認められる可能性は殆どないと思います。

pinky99
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ≪時効を主張するとしたら、遺産分割協議が形式的に成立した時点を新権限として、10年または20年での取得時効を主張することになります。≫ これは、遺産分割協議の日付ということでしょうか? ご教授いただければ幸いです。

その他の回答 (2)

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.2

老婆心ですが・・・ ちょっと難しいのですが簡単に言ってしまえば、相続回復請求権というのは、自分の相続分を侵害されている人が、遺産を引き継いでいる人に対して、「私に権利があるから返してくれ」というものです。 これには時効があって、「相続権を侵害された事実を知った時から5年」あるいは「お祖父様が亡くなってから20年」の間に主張しないと、言うことができなくなります。 叔母様Aさんが今になって遺産分割の無効を言ってきたのは、この相続回復請求権を時効消滅させないためではないでしょうか。自分の相続分が侵害されている事を最近になって知ったという事かもしれません。 お母様が売買でお祖父様から買ったという事ですが、その代金がお祖父様が亡くなった時に残っていれば、当然遺産分割の対象になりますので、叔母様Aさんも相続しておられるはずですよね、その辺のお話しを聞かれたらどうでしょう。 叔母様Aさんからは内容証明での通知でしたか? 話しがこじれるようであれば、弁護士さんに相談なさった方がよいように思います。

pinky99
質問者

補足

どうもありがとうございます。 叔母からは今のところ内容証明は受け取っておりません。 また、とにかくお金が欲しいらしく、冷静に当時の話が出来る状況ではないようです・・・。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

もの事には時効があります。 相続の場合は、相続を知ってから5年。 又は相続の開始、即ち祖父の方が無くなった時点から20年です。 昭和60年は1985年ですから今年が20年になります。 また、相続を受けなかった人が遺留分減殺請求が出来るのは 10年間。 今更その様な事を言っても後の祭と言うものです。 (参考URLを読んで下さい) ただ法律の話ですから、兄弟仲良くするには話合いが 一番だと思います。 >>実印はあるが、自筆のサインではない為。 自信がありませんが自署捺印が原則である事は間違いありません。 但し、自署でなくても実印が優先されたと思いましたが・・・ >>遺産協議・相続の無効を訴え 訴えると言っても時効の中断がない限り裁判所も取合いませんよ!

参考URL:
http://www.office-kiriyama.com/naiyou-omakase/tukau-souzoku.htm
pinky99
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に助かりました。 祖父が亡くなったのは昭和60年の9月でした。 あと数ヶ月、やり過ごしたいと思います。 母が喜んでいました。 ようやく眠れそうです。

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