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遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議書を作成するのですが、最後の相続人の住所、氏名はそれぞれ自筆でしなければならないのですか。また自宅、土地以外貯蓄等はわずかのばあい省略してもよいのですか。  また自宅、土地は母の単独所有の場合、単独所有とすると書くのですか、それとも所有とするでよいのですか。現在パソコンで作成しています。  気をつけなければならないこと等もあれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.3

預貯金については後々もめる心配がなければ、遺産分割協議書に記載しなくても構いません。金融機関に相続用の払戻請求書がありますので、それで足ります。 下記不動産は、○○が相続する、と書き、登記簿どおりに不動産の詳細を記入して下さい。 土地の場合、所在・地番・地目・地積 家屋の場合、所在、家屋番号・種類・構造・面積 となります。 住所・氏名は自筆が望ましい(証拠としての力が強い)と思いますが、高齢等の理由で住所・氏名ともに書くことが難しいのであれば、氏名だけでも自筆で書き捺印してもらって下さい。捺印は実印です。

その他の回答 (2)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

貯蓄等も銀行名義の変更に必要になってきます。形式は問いませんが、可能な限り細かく記入してください。自筆は用件ではありません。ただし、相続人の実印が必要です。

参考URL:
http://www.kai-ketu.com/souzoku_07-4.html
  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

父と母が亡くなりましたので、2回経験しました。 父の場合は、物珍しさもあり、自分で土地建物などすべて相続登記をしました。(法務局で最終的に受け付けてくれるまで10回ぐらい足を運びましたが、作成手数料は自前なので無料です。)その時は、兄妹と母の5人分の遺産分割協議書は自前のパソコンですべて打ち込み、実印だけ押しました。 その後、母の場合は法務局などへ行く時間がなかったので、司法書士に依頼しましたが、その方は自筆で書いてほしいと言われました。 預貯金は銀行などで残高証明を取ると分かりますが、あとあと110万円を超していた物があると贈与と見なされ贈与税を賦課される恐れもあります。贈与税は相続税より高額ですのである程度の額ならば正直に表記しておく方がよろしいかと・・・。 自宅、土地は母の単独所有の場合・・・という意味が、分かりかねるのですが。一般的には個人の単独使用(登記)されているでしょう。中には家屋などご夫婦で共同登記(建築資金を出し合う)もありますが・・。 遺産分割協議書は必ずしも実際に分割する必要はなく、仮にあなたが全部相続しても相続人の了解(実印)があれば可能ですよ。この方が協議書の表記が数行で済み、簡明になります。

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