• 締切済み

遺産分割協議書の特約の追加

遺産分割協議書(ワードで作成)を作成し相続登記が完了しました。その後他市にある土地が見つかりました。。協議書には、特約として、他の財産が発見されたら、相続人山田太郎がそのすべてを相続する旨の特約条項を入れてありません。太郎以外の相続人は太郎が相続することに異論はありません。このような場合、太郎の自筆で特約条項を追加し、全員の捨印を押し、何字追加で登記は通りますか?

  • futtu
  • お礼率18% (150/816)

みんなの回答

回答No.1

実際問題として,できないわけではありませんが… そういう場合に加筆対応すると,後からそれが問題になる可能性があります。 特にそれを相続する人の自筆の加筆であれば,今はよくても, 後になって偽造だなんだと言われて困ったことになるかもしれません。 それに捨印はあくまでも捨印。その加筆を追認した証拠にはなりません。 それに現行登記制度では,登記原因証明情報を法務局も保管するために, その遺産分割協議書の写しを登記申請書に添付しましたよね? それがしっかりと保管されています。登記上の利害関係人は閲覧も可能です。 加筆使用は,あまりよろしくない方法だと思います。 それに印鑑はもらえる予定なんですよね? ならば新たに作ってもすっきりさせたほうが気が楽です。 遺産分割は必ずしも1度でやらないといけないわけではありません。 遺産Aについては話がまとまったけど,遺産Bについてはまだ,なんてときに, 遺産Aについてのみの協議書を作って手続きすることもあります。 あまり望ましくはないかもしれませんが,そうしていかないと手続きが 進まないこともあります。納税のために換価分割を先行させたいときとか。 また,遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。 他の相続人が印鑑証明書の再取得に難色を示すようであれば, 実印が変わっていない限り,前回のものを使用することもできます。 新たな発見分についての協議書を新たに作成されることをお勧めします。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書は何種類もあってよいか

    以下のケースについてご質問します。 甲の妻乙が死亡した。乙は土地を所有し登記もしていた。 甲乙間には嫡出子丙と丁がいる。 乙の所有地の相続につき、甲丙丁で「当該土地を甲が単独で相続する」という遺産分割協議書を作って登記申請した。 この場合、乙は甲の妻でしたから、自分名義の不動産等が他にはなかったとしても、乙は夫婦の共有財産を持っていたはずであり、共有財産の半分は乙のものといえるでしょう。それならば、乙の有していたはずの現金等の財産の相続については遺産分割協議が終わっていることにはならないと思います。では、土地以外の財産について、さらに遺産分割協議書を作成するということもあるのでしょうか? 別の言い方をすると、土地の相続登記をするときに登記所に提出した遺産分割協議書は、乙の相続に関する遺産分割について全部記載したとみなされたり推定されたりするのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議に第三者が

    疑問が生じたので質問させてください。 被相続人に配偶者が居らず、子がいるとします。 また遺言書の類は無いものとします。 相続人は子だけになると思います。 被相続人に内縁の妻が存在し、子の理解があって、遺産分割協議により内縁の妻へ財産の相続をさせることは可能であるのか。 その場合遺産分割協議書の署名や捺印は法定相続人だけでよいのか。 相続税の申告は内縁の妻を含めて共同で申告するのか。 財産には不動産も含まれ、遺産分割協議書は登記申請にも利用することを想定しています。 権利関係や税務、そして書類作成などで知識をお持ちの方、お願いいたします。

  • 遺産分割協議書について教えてください

    法律に詳しい人から「遺産分割協議書の債務について、法的相続分と異なる内容の記載があっても、債権者にはそれを主張できない」と聞きました。 たとえば夫婦+子の家族がいたとします。 遺産分割協議書を「亡夫の財産(正の財産も負の財産も)をすべて妻が相続する」と作成しても、子が(妻以外の相続人が)相続放棄の手続きをとらない限りは、そもそも遺産分割協議書の効力はないことになりますか。 初歩的な問題ですが、そこからわからないと次にすすめない問題をかかえていて困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書の作成について

    被相続人の遺産は現預金のみです。現預金は遺産分割の対象ではないようですので、遺産分割協議書は作成しなくても法定相続割合に応じて各相続人が相続することになると考えます。今のところ、法定相続分割合に応じて配分することに関して異論を持っている相続人はいません。 しかし、預金の解約手続きをスムーズに運ぶためや、後日の分け方(相続)トラブルを避けるために、法定相続割合に応じて配分した(そのことに相続人各人が合意した)ことを記録として残すために遺産分割協議書を作成しようかと考えています。 このために遺産分割協議書を作成することは良いことでしょうか?。または、他に記録として残す方法はあるのでしょうか?

  • 遺産分割協議

    遺産分割協議 A名義で相続登記がされている不動産において、共同相続人ABCによる遺産分割協議により、「遺産分割」を原因とするB名義へ所有権移転登記をすることができますか? つまり、遺産分割とは、共有物分割と同様に、共有名義人への移転登記にしか使えない登記原因なのでしょうか?

  • 遺産分割協議書について

    Q1.遺産分割協議書は、被相続人が死亡する前に作成しておかなければならないものでしょうか? Q2.相続が発生した場合、遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないものでしょうか?単に相続人の口頭での合意で足りるでしょうか? Q3.遺産分割協議書は、どこで作成するのでしょうか?相続人だけで作成することができますでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書について

    質問させて頂きます。 母の死去に伴い、父と子ども(3人)で 遺産分割協議をすることになりました。 遺言書などもなく、資産に関しては 土地と建物、預貯金、債権含めて 相続税が発生するにはいたりません。 協議にあたり、父が母(妻)の財産はすべて 自分のものとする、と決めました。 現時点では、子どもたちに分割しないということです。 ただ、この場合、遺産分割協議書はどのように 作成するのでしょう? 私も含め、子どもは相続放棄の証明書を作成せねば ならないのでしょうか。 父一人が財産を所有する場合のメリットとデメリットを 教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書の作成

    親が亡くなり、預貯金や自動車の名義変更のため、 遺産分割協議書を作成する必要が出てきました。 先に自動車の相続は決まり、さっそく名義変更に行きたいのですが、 関東運輸局の遺産分割協議書(ダウンロードできるもの)を見ると、 自動車に関する相続についてのみが記載されるようになっていました。 そこで、ふと思ったのですが、 遺産分割協議書というのは、すべての財産相続について 記載する必要はないのでしょうか? つまり、自動車の名義変更や預貯金をおろす際は、 個々に必要な財産相続の情報が書かれていれば、 全財産の相続を記載する必要はないということでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書の書き方で・・・

    実母に頼まれ、祖母の遺産分割協議書を作成しています。 相続財産は、祖母の持ち家だけなのですが、そのうちの11/12が祖母の持分で、残り1/12は実父の持分です。 これは、祖母が生きているうちから、この家は実母に譲ると口約束が交わされていて、母の兄弟に口出しさせにくいようにと、実父が一部権利を持ったのです。 こういう状況なら、母の兄弟に、「相続放棄」(生前に十分に譲渡してもらってるというような内容のもの)をしてもらった方が、話が早いよ?と実母にアドバイスしたのですが、それだと、かえって反感を買ってしまいそうなので、「遺産分割協議書」の方が良いと母が言うのです。 分割協議書の書き方などは、色々調べて大方のところはわかっているのですが、この父の持分は、一切記載せず(父の持分はそのまま父が所有します)遺産分割協議書を書いてしまって良いものなのでしょうか? それから、法務局で相続登記の手続きをする際に、この遺産分割協議書が必要になってくると思うのですが、それは母の1通を見せて証明とするだけで、法務局用には必要としないのでしょうか?だとしたら、遺産分割協議書は、Bサイズにこだわる必要はないのですか?

  • 遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違いって?

    相続による不動産の所有権移転登記をすることになりました。 登記所から遺産分割協議証明書の雛型を持って帰ったのですが、どういうケースで使うものなんでしょうか? みた感じは遺産分割協議書よりもシンプルで、こちらの方が簡単そうなのですが…。 相続の本には載っていないし、検索かけても詳しくでてこないので困っています。