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偽者弁護士の暴き方 2 本物の弁護士さん見て下さい

こんばんは、 金銭問題でもめている相手(借主)から連絡があり弁護士を立てたとの事でした。 携帯からのメールでしか連絡が来ていないのですが、始めは名前も名乗らず弁護士とだけしか言いませんでした。しつこく聞きたてた所ようやく上の名前(××)と○○市の事務書と言い出しました。 内容証明や慰謝料請求、裁判を起こすので直接お会いしましょうとは言うのですが一向に私の前に現れません。 慰謝料を請求される覚えは全くありません。 日取りは決めてくるのですが直前になると「書類がそろっていないので中止にします。運がいいですね。」とメールが来ます。 幾らなんでも怪しいと思ったので http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1436533 で聞いて、弁護士会を調べた所、××と言う名字の弁護士は存在しませんでした。 私は上の理由から偽者だと思うのですが、下の名前を名乗らない上に私の前に姿を表さないので完全に暴き様がありません。 貸したお金を返さない相手に身に覚えの無い裁判を起こすと言われ精神的に参って病院に通う羽目になってしまいました。、裁判を起こされたくなかったら返済を諦めろと言って来ます。 私はこれからどうしたら良いのでしょうか? 訳分からず泣きそうです。 宜しくお願いします。

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回答No.5

>>いくらなんでも怪しいと思ったので >>・・・弁護会を調べた所、××という苗字の弁護士は存在しませんでした。 これについては、利用上の説明にあるとおり「通称」での登録も認められているので、検索結果に出ないこともあります。 また、弁護士のフルネームではなく上の苗字と所属弁護士会名だけを入力して検索をしてみたら、実在の弁護士でも検索結果に現われない人もいるようです。 ただ、この相談に書かれた、その弁護士の主張を読むと、金銭消費貸借契約の借主の代理人の立場なのに「内容照明や慰謝料請求、裁判を起こすので直接お会いしましょうと言うのですが・・・」とあり、普通弁護士ならこんな対応はしません。 使用している用語も、素人丸出しですね。 >>裁判を起こされたくなかったら返済を諦めろと言ってきます。 どうぞ、是非とも裁判を起こして下さいと回答してみて下さい。 その後の、対応が見ものです。 本物の法律家なら、「裁判を起こす」などという表現はしません。 >>私はこれからどうしたら良いのでしょうか? 相手の代理人である筈のその弁護士に、是非とも訴訟を提起して下さいと連絡をしてみて下さい。 本物の弁護士かどうか、判明するでしょう。 仮に、訴訟になっても金銭消費貸借の事実を立証できれば、裁判官はあなたに好意的だと思います。 そして、訴訟を提起して来なかったら「裁判を起こされたくなかったら返済を諦めろ」と言ってくる行為は犯罪に該当する可能性が高いですから、警察に相談をして下さい。

その他の回答 (7)

  • quuz
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.8

 大変ですね、あなたが望む答えが見つかるか分かりませんが、参考までに弁護士相談以外では次ぎのところでも無料で問い合わせや相談ができます。いずれも随時、直接または電話で問い合わせできます。(匿名可) 1.法務省系では各都道府県の法務局の人権相談係、お住いの地域にも人権相談員が居ます。 2.自治体が運営する消費生活センターでは日常生活(困り事の)相談(主としてアドバイス)もやっています。(これはセンターによって対応が違う場合もあります。) 3.お住いの警察署の住民相談係 4.尚、専門の弁護士の紹介は弁護士会に聞いて下さい。                     以上です 

noname#30350
noname#30350
回答No.7

ネットで無料で弁護士に相談出来るサイト(掲示板)もありますので、利用されてみたら良いと思います。 その自称弁護士は言動からして恐らく偽者ですね。 もししつこく連絡してきたら、本物の弁護士だと分かる意様に登録番号・事務所の具体的な住所・電話番号を教える様に要求しましょう。それでも無視して一方的に強要めいた事を言ってくるのなら、その時は弁護士に相談して対応すれば良いと思います。 (登録番号で弁護士会に照会すれば、その弁護士が実在か否かは確実に分かります。) >訳分からず泣きそうです。 泣かないで下さい!(^^) 貴方を動揺させるのが相手の狙いですよ。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/akilaw/,http://www.ichigo-law.com/BBScorner.html
  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.6

 弁護士法により、弁護士でない者が弁護士であると標榜してはならないこととされ、これに違反した場合は罪となります。詐欺罪になる場合もあります。  また、弁護士は必ず弁護士会に登録しなければならいこととされていますので、弁護士会に確認することが一番良いと思います。該当者がいないなら、弁護士会に伝えるとともに、警察に連絡しても良いと思います。(現実に立件できるかは別として、詐欺と傷害に該当する可能性があります)  なお、貸したお金を返さない相手方に対しては、(もし相手方に誠意がないのなら)それこそ弁護士に依頼して、しかるべき法的手続きに基づき対処することが必要だと思います。 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 (虚偽標示等の罪) 第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

  • m770
  • ベストアンサー率21% (140/653)
回答No.4

 弁護士事務所での最初の相談は30分5000円程度です。  相談してから実際に依頼するしないは自由です。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

>弁護士さんに頼もうとは思うのですがどの様な基準で弁>護士さんを選んだら良いのでしょうか?  仮に 60万以下の金銭の支払い訴訟でしたら 小額訴訟の方が簡単スピーディです。  弁護士に依頼でなく「行政書士」「自ら」 になりますが裁判所で1日の1回の裁判で、判決がでるらしいです。 検索で「小額訴訟 相談」で探すと下記のような ページあるので探して見て下さい。

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syougakusosyou.htm
  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.2

 おそらくというか、完全に偽物だと思いますが、役場で、月に何度か   弁護士の無料相談がある と思いますので、役場のHPで、いつやっているかを確認して、   弁護士と名乗るメールを全部見せて、相談して ください。  それが一番はやいと思います。  メルアドは偽装できるので、お金を貸している相手の知人とかが、お金を返さなくてもよい方に話しを持って行くためにたくらんでいるのだと思いますよ。  負けずに頑張ってください。

amonkun
質問者

お礼

ありがとうございます。 先日市役所で無料相談を調べ、10ヶ所近く紹介してくれたのですが何処も数週間待ちでした。 数週間も待っていられないので直接弁護士に相談しようと思います。お金に余裕が無いので有料相談しかできないと思いますが。。。

amonkun
質問者

補足

『負けずに頑張ってください。』 と言うお言葉ありがとうございます! 頑張ろうと思います!

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 そうですね そこまで深刻でしたら ココ(教えてgoo)で相談するより あなたも弁護士に相談した方がよい 段階かと思いますが・・・  まずは、弁護士の無料相談でアドバイスを聞かれた方がいいかと 検索すると多々見付かりますよ 無料相談

amonkun
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨日地域の弁護士の無料相談は全て調べたのですが何処も数週間待ちでした。 弁護士さんに頼もうとは思うのですがどの様な基準で弁護士さんを選んだら良いのでしょうか?

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