• 締切済み

時間外労働

4月から入社したのですがあまりにも時間外労働が多く タイムカードを押してからの労働が当たり前になっています。以前、内部告発により監督所の立ち入りがあったみたいなのですが、その際の会社側の対処策として時間外の申請をし表面的には時間外労働がつくという形なのですが 実際は賞与から支払った時間外労働の金額を差し引くという方法をとったのです。この事は公に公表されています。 結局、金額的には空残業と同じです。 これは法的に差し支えないのですか? 我慢して働くか辞めるしかないのですか?

みんなの回答

  • froggy1
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.3

 まず、就業規則(社員規定あるいは給与規則)を確かめて下さい。  賞与等の制度がある場合は、就業規則(社員規定などと呼ぶ会社もある)で規定(支給条件含め)することが労働基準法で義務付けられています。  この規定に、どういう計算方法で支給されるかが記載されていれば、使用者は、それに従って賞与を支払わなければ成りません。それに反した不当な減額は、賃金の未払いと見なして、その差額を請求できます。  また、仮に成績給として個人個人で支給率が異なる場合であっても、明らかに残業代分の減額という不当な減額を行っているような場合は、事業主の裁量権逸脱と見なせ、差額の請求は可能です。  証拠(例えば、何人かのボーナスの明細と残業の明細)をそろえて、労基署に賃金の未払いとして是正を求める申告してみてはいかがでしょうか?  また、お近くの地域労組とか一般労組とかに相談してみるのも良いと思います。  

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/shoyo.htm
  • freedam
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.2

kame_12345さんこんにちわ。 従業員代表会や労働組合があり、正常に機能をしていますか? また、36協定の調印、提出はなされているのですか? もしも、これらがなされていないようであれば、たとえ賃金をしはらっている実態があったとしても、労基法に抵触する可能性はあります。 回答にはならないと思いますが・・・

kame_12345
質問者

お礼

お早いご解答有難うございます。 36協定の調印、提出というのも初めて知りました。 勉強不足ですね・・・。お恥ずかしい。 従業員代表や労働組合などはありません。 従業員は100人以上の財団法人です。 早く辞めた方がよさそうです・・・。 有難う御座いました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

別に差し支えないです。 賞与は会社の利益に対し会社が決めて支給する物です。賞与が無いのも当然と言えば当然な話になります。 結論! 我慢して働くかそれともさっさと辞めるかは貴方次第です。

kame_12345
質問者

お礼

早々のご解答有難うございます。 そうなのですか・・・・。 結論とおりですね・・。 有難うございました。

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