• ベストアンサー

輸出売上品の納期遅延金の処理について

海外輸出品が納期遅延により違約金を払うことになりました。経理処理としては、売上のマイナスでいいのでしょうか? 売掛金100/売上100 売上10(違約金分)/売掛金10(違約金分)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 消費税との絡みでは、納期遅延による損害賠償金は一種の値引として 売上対価の返還として処理するとされていますから、実務上はご質問 の経理方法で問題ありませんが、いわゆる総額主義の原則からすれば (販売時) 売    掛   金 90 / 売    上 100        納期遅延弁償金 10 / ← 「雑損失」でも構いません。 (回収時) 現 金 預 金 90 / 売 掛 金 90 とすることも考えられます。 消費税の仕入控除税額の計算を原則課税方式によっている場合には 課税売上割合の算定が必要になりますが、課税売上割合の計算式の 分母・分子には輸出免税売上の金額を含むとなっており、これは 「売上金額から売上対価の返還等の金額を控除した額」とされて います。また「基準期間の課税売上高」も輸出免税売上を含みますが、 この場合も「課税売上に係る対価の返還等の金額を控除した額」と されていますので、こういった計算上の点では質問者様が仰る方法 の方が「遅延弁償金分を差し引くのを忘れた」ということがなくて 良いかも知れませんね。

keiri_2005
質問者

お礼

ご丁寧な解説ありがとうございました。とてもわかりやすく勉強になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう