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離職票2枚で被保険者期間を合算する場合の求職者給付は?!

どなたか、ご教示いただければと思います。 2005/4/30付けで派遣社員での勤務が終了し現在求職中ですが、失業保険(求職者給付)をうけたいと思っています。 4/30で終了した際、いただいた離職票には5ヶ月分の被保険者期間しかなく、その前に正社員で退職していた会社の離職票(2004/5/31まで被保険者期間あり)と合算しようと思います。2004/5/31までのものと今回の5ヶ月を合算するとぎりぎり6ヶ月の被保険者期間は満たすのですが、2枚の離職票で申請する場合、退職理由は古いもの、新しいものどちらで判断されるのか心配です。 2005/4/30(派遣社員)は「(契約期間満了)会社都合」で2004/5/31(正社員)は「自己都合」になります。 古い離職票と併せるので古い離職票の退職理由も関係するなら、待期期間が3ヶ月になってしまうのでしょうか? 派遣社員の離職票をもらうとき、実際には4/30で契約期間は終了してましたが、そこから1ヶ月仕事を探してもみつからないということでないと、会社都合の離職票は出せないということですでに1ヶ月待ちました。 ここから、3ヶ月さらに自己都合になって、待たされるのかどうか。。。不安になり、ご質問させていただきました。どなたか、ご回答宜しくお願いします。 ちなみに、ハローワークによって回答が違うという噂も聞きましたが、そのへんもご存知の方、宜しくお願いします。(渋谷ハローワークに行く予定です)

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

1、被保険者資格喪失後から次に被保険者になるまでの期間に1年以上空が無い。(被保険者期間に1年以上の空が無い) 2、離職から再就職の間に手当を受給していない。 3、同じ被保険者番号である。 4、週30時間以上の労働で給与算定基礎となる日が月14日以上が通算して6ヶ月、又は週20時間以上30時間未満の労働で給与算定基礎となる日が月11日以上が通算して12ヶ月、のいずれかの条件を満たすもの。 以上の条件に当てはまるのなら合算(通算)対象になります。 >6ヶ月の被保険者期間は満たすのですが、2枚の離職票で申請する場合、退職理由は古いもの、新しいものどちらで判断されるのか心配です。 基本的に新しい方です。 また手当の日額も、給与×6÷180の50%~80%を離職票から算出されます。 で、足らない部分を前の離職表から持ってくるという考え方なのでこの場合、新しい職の給与×5+前職の給与×1、を離職票から算出されると思います。 >ここから、3ヶ月さらに自己都合になって、待たされるのかどうか 給付制限は「自己都合だと絶対3ヵ月待つ」という考え方は半分間違い。 事前に相談していて状況から、「やむを得ない離職」と判断されれば給付制限はかからないです。 特に派遣業務は一般の就労と比べ特異な部分もあるので職安で相談されるのが一番です。 >ハローワークによって回答が違うという噂も聞きましたが 比較的判断の難しいグレーな内容や、管轄する職安に判断を任せられた物事などについては個体差は生じるでしょうが、基本的な判断に違いはありません。

makio32
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! わかりやすくご説明いただいたので、よくわかりました。 今週中にはハローワークにいってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

今回の離職票(5ヶ月分)だけでは失業給付はもらえないので前回のとなると思いますが、その前回の離職日から既に1年を経過しているので失業給付はもらえないかと思います。

makio32
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。 最新の離職日が4/30になり、そこから1年間は通算できると思いますので、去年の5月分はぎりぎり合算できると思います。 ありがとうございました!

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.1

経験者です。 私は逆で派遣社員で数年働き、正社員を5ヶ月ほどで辞めましたが 離職理由は最新の企業のほうが適用されました。 私の場合、正社員のほうが契約相違でしたので、本来3ヶ月の給付制限が 1ヶ月に縮まりました。 > 派遣社員の離職票をもらうとき、実際には4/30で契約期間は終了してましたが、そこから1ヶ月仕事を探してもみつからないということでないと、会社都合の離職票は出せないということですでに1ヶ月待ちました。 ということなので、給付制限はありません。 待機期間7日間はあるかもしれませんが・・・ ただ、 > 2004/5/31まで被保険者期間あり ということは、離職して1年以上たっています? (深夜で頭がまわっていません^^;) 離職から1年たつと、合算できなかったという記憶があるので・・・

makio32
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になり、安心できました。 本当にありがとうございました。

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