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これは違法?
友達の多くがSEやプログラマーで、良く 「○○会社が始めるこういうサービスのシステムつくってるんだ」 とか言う話を聞きます。 なので、そのサービスが一般に発表される前にその会社の株を買えば後に株価が上がると思うのですが、そのような情報で取引するのは違法なんでしょうか? もちろん必ずあがるということはないと思いますが・・
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いわゆるインサイダー取引に関する規定(証取法166条)は、けっこう単純なことをものすごくややこしくてわかりにくく書いてあって、そうでなくてもややこしい証取法の中でも、読む気の失せる規定です。 ものすごく文字をたくさん書いてあるわりには、 「当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」 なんていう、概念の定義方法に於いて許せない一文があります。 「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかなんて、発表しないとわかんないです。 強行規定は誰でも具体的にやってはいけないことがわかるような表現で記載されなければいけない、という刑法の理念から、懸け離れた、非常に出来の悪い規定です。 さて、ご質問の、 「○○会社が始めるこういうサービスのシステムつくってるんだ」 が、 「業務に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」 に該当するかどうかは、実際にそのシステムのことが発表された後に、株価が大きく変動すれば該当する、変動しなければ該当しない、と、事実上は後出しジャンケンで決められてしまう可能性があると思ってください。 「業務に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かもしれない情報に基づいて取引しても、思惑と違って株価が大して動かなければ、捜査されたりしません。 あなた自身が直接のインサイダーでないないとします。 業務に関する重要な事実であるシステム開発に関する情報によって取引をする場合でも、公表の1ヶ月以上も前に買ったのであれば、インサイダー情報に基づく取引をしたと立証することが殆ど不可能だと思います。 検察には違法性の立証責任がありますから、そういう観点で考えても良いのでは無いでしょうか。違法であるかではなくて、処罰されるかどうかという観点からのアドバイスになっていますが。 上場会社と契約を締結してシステム開発してるプログラマーの方は、直接のインサイダーという立場になります。
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- doctor_money
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問題はそのプログラムが、その会社の収益に及ぼす影響が大きい場合には、インサイダー情報になる可能性はあると思います。 しかし、そのような重要なプログラムは社内開発するか、開発に当たるスタッフに誓約書等の口止め措置をするはずです。 「○○会社が始めるこういうサービスのシステムつくってるんだ」などと口外しているようなプログラムは大した影響が無いのではないかと思います。
そのくらいでは「重要事実」に該当しないような気がします。 そのシステムが完成して、○○会社に納入して、そのシステムが導入された結果、○○会社に爆発的に利益が上乗せになることが確実であれば該当するでしょうけど。 そのシステム納入の時期に、○○会社の来期予想収益も出るでしょうし。 いちおう東証のインサイダーに関するガイドラインを添付しときますのでご参考ください。(5/8頁)
- garnetscrein
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いわゆるインサイダー取引に当たる可能性もなくはない。 ただ、一例挙げますと・・・ 「コンビニでATMが使えます」 最近7-11とかでやってますね。 これ、実は3年以上前の構想です。 そのころすでに話としてあがっていました。 皆さんも知ってのとおり。 という具合に、下っ端の人間が知りうる情報で、株価に影響がありそうなのは業績しかありません。 しかし、それではインサイダーにもなりません。 売れてるから買おうか。 それでは企業努力の結果以外の何者でもなく。 なので、未定の段階では、何にもなりません。 いついつ始まるんだ。と教えてくれれば、 ちょっと企業体質として問題が・・・。