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著作権違反の罰条など

前回、質問していた内容が長文であったとの事で 削除ですので、内容を集約します。 著作権法、第92号の前の法律 【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】 とは、懲役かまたは罰金のどちらかひとつと 解釈すべきでしょうか? 友人の今回の裁判で賠償も同時にあるのではと どこの情報か聞いたらしいのですが 刑事裁判では、罰金の請求はあっても 賠償については、民事裁判で著作権者から 申し立てられない限り、(後に請求の可能性はあっても) 今回の裁判で請求される事はないと思うのですが 間違っていますか?

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  • ベストアンサー
  • falcos
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回答No.2

ご丁寧な挨拶、いたみいります^^ 「又は」については 原則として1さんの回答の通り。 併科される特別刑法の例として 著作権法119条1項。 ただし、改正後^^; 民事の賠償請求は刑事とは別個になされます。 戦前は附帯私訴といってまとめて請求する方法がありましたし、 これを復活すべきとの議論もされていますが まだ実現に至ってはいません。 以下、前回の補足で戴いた質問分など。 ・裁判の最短 1日です。 起訴から判決まで同じ日で片付けることもあります。 一般に自白事件の方が早いですし 事案が単純な方が早いですね。 ・期日の時間 これもケースバイケースですね。 単純な事件を1日で片付ける場合では2~3時間。 傍聴時の途中退席は可能です。 ・予想される刑罰 DVD2枚についての起訴ですから 罰金か執行猶予か。 同種前科がなければいきなり実刑はないはずです。 ・損害額の算定 民事の賠償がDVD2枚に限られるとは限りません。 上でも書きましたが民事と刑事は別個のものですから、 刑事で起訴されていない範囲についても 賠償請求される可能性があります。 また、刑事告訴していない会社から賠償請求される可能性もあります。 もっとも単純な算定方法は DVDの販売価格×違法コピーした枚数 になります。

gonzo1201
質問者

補足

falcos様、こちらこそ何度も丁寧にご回答頂き 誠にありがとうございます。 詳しく教えて頂けて、大変心強いです。 >併科される特別刑法の例として >ただし、改正後 先ほど、nep0707様への質問補足をさせて頂いた所ですが 友人の場合、2件に分かれての告訴となると思うので 改正前が適用であっても、併科される可能性ありでしょうか? (起訴状にはこの2枚は一緒に記載されている) >戦前は附帯私訴といってまとめて請求する方法 >・裁判の最短 >・期日の時間 >・予想される刑罰 >・損害額の算定 削除となってショックだったので 前回の補足で戴いた質問分までご回答頂き 本当に嬉しいです。 大変参考になりました。 >単純な事件を1日で片付ける場合では2~3時間。 こんなに早く終わるケースもあるのですね。 最低でも2回(2回目に日を置いて判決言い渡し) かかると聞いていたので、ビックリしました。 著作権の裁判というのは、最近多いのでしょうか? 友人は素直に自分のやった事を認めていますし できるだけ早く解決させて、早く立ち直って欲しいと 願っています。

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その他の回答 (3)

  • falcos
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回答No.4

起訴状に 第一、第二 と書いてあったのであれば 併合罪としての起訴ですね。 検察起案ではそのように教えますから…。 改正後より悪いですが、 改正法が適用されれば 改正後の罰金上限を基準に足し算などになりますから、 まあ、そんなものです。 よい結果でありますように。

gonzo1201
質問者

お礼

最後まで非常に丁寧に、素人でも分かりやすく ご回答、説明頂きまして 本当にありがとうございました。 falcos様のような大変親切なご回答者がいらっしゃる こちらのBBSは心強いですね。 はっきりした期日はまだ聞いていませんが 裁判自体は来月になるらしいです。 こちらで教えて頂いた事を参考に 力づけてあげたいと思います。 また教えて頂きたい事が出てくるかもしれませんので その際には、また宜しくお願いします。 今回はどうもありがとうございました!

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  • falcos
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回答No.3

2つに分けての起訴ですか…。 一罪としての起訴であるのか、併合罪としての起訴であるのか。 起訴状を読まないと判断がつきかねますが。 一応、悪い方として併合罪を想定すると。 懲役の場合、刑期の長期の1.5倍が上限となります(刑法47条)。 併合罪であれば、片方を懲役とし、片方を罰金とすることが可能です(刑法48条)。 両罪共に罰金であれば、上限は単純な足し算になります。 ・裁判の最短についての補足 1日は、本当に最短の場合です。 覚せい剤の自白事件の場合などで 実刑を言い渡す場合は2日が多いですね。 起訴、即日結審、後日言い渡しのパターンです。 罰金・執行猶予の場合で弁護人が 即日判決を求める意見を述べたりすると 即日判決になる場合があるという程度の話。 今回の事件については、全く予測不可能です。 ・最近の著作権法違反被告事件 件数としては不明です。 P2Pの普及で おそらく増えているのだろうと推測はされますが。 最近の判例集に掲載されているのは Winny事件くらいですね。 Winny正犯事件(開発者ではない)で執行猶予でした。

gonzo1201
質問者

補足

falcos様。 いつも敏速にご回答頂きありがとうございます。 >2つに分けての起訴ですか…。 起訴状は一通で届いたようですが 内容について聞いてみると 公訴事実という所に (前略)・・・著作権者の承諾を受けないで 第一 平成16年・・・(最初の1枚配布分について)    ・・・・に郵送して無償配布し 第二 同年・・・(自宅に手持ち分1枚について)    ・・・・頒布の目的をもって所持し ・・・・・・・・・著作権を侵害したものである。 といった記載であるようです。 聞いた限りでは、併合罪としての起訴?かなと思いました。 もちろん素人判断なので、又、教えて頂けたら 幸いです。 しかし、改正前が適用であったとしても >一応、悪い方として併合罪を想定 聞いた限りでは、改正後より悪い気が(汗) ・併合罪 ・裁判の最短についての補足 安心させる事も大事ですが 心構えが更にもっと大事だと思うので、 こちらもきちんと伝えます。 ・最近の著作権法違反被告事件 Winny事件は昨年話題になっていましたね。 ネットで検索してみても、今回のような ケースはなかなか見当たらなく 今回こちらでご質問させて頂きました。 falcos様のような親切な方がいらっしゃって 本当に良かったです。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】 >とは、懲役かまたは罰金のどちらかひとつと >解釈すべきでしょうか? その解釈でOKです。 いちおう蛇足書いておきますと… 刑法48条1項は確かに罰金と他の刑を併科できると書いてありますが、 これは併合罪、つまり2つ以上の犯罪行為について 片や懲役刑、片や罰金刑になったような場合に両方できるよって意味で、 1個の犯罪の場合は条文で明記されていない限り選択しかあり得ません。 (ちなみに懲役と罰金を併科できる犯罪は特別刑法でけっこうあります) >刑事裁判では、罰金の請求はあっても >賠償については、民事裁判で著作権者から >申し立てられない限り、(後に請求の可能性はあっても) >今回の裁判で請求される事はないと思うのですが >間違っていますか? そのとおりです。

gonzo1201
質問者

補足

nep0707様、早々にご回答をありがとうございました。 当方の当初の解釈で良かったようなので、早速 友人に教えてあげたいと思います。 >刑法48条1項は確かに罰金と他の刑を併科でき >これは併合罪、つまり2つ以上の犯罪行為について 今回の起訴(DVD-R2枚)は 一枚はオークション落札者へおまけとしてつけたもの もう一枚は↑により、 告訴を受け家宅捜索されたようで その際に発送用に準備していたもう一枚の 計2枚だそうです。 この場合、2回に分かれて告訴となると思うので 上記2つ以上に該当すると解釈できますか?

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このQ&Aのポイント
  • 生命保険会社の営業レディーによると、日本人の生命保険加入率は20代で57%、30代以降は80%近く、70代でも78%を維持しています。
  • もしそうだとすると、街中の生命保険営業マンは残りの2割をターゲットにしているのか、2つ目の保険を売りこんでいるのか疑問です。
  • 周囲の低所得層や貧困層も本当に生命保険に加入しているのか、フリーターやパチンコ店から出てくる人々も含まれるのか疑問が呈されています。
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