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累進課税は法のもとの平等に反しないか?

hyouhyouの回答

  • hyouhyou
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回答No.3

1.累進課税は,違法にならないようです。 (1)計算過程では、次のように平等です(所得税の場合)。       (課税所得の金額)      (所得税率)        1千円~3,300千円の部分 10%    3,301 〃~9,000 〃    20    9,001 〃~18,000〃    30   18,001 〃~           37  *課税所得5,000千円の人は、3,300*10%=330千円                  1,700*20%=340千円             (合計) 5,000 (税額)670千円         *課税所得10,000千円の人は、3,300*10%=  330千円                   5,700*20%=1,140千円                   1,000*30%=  100千円              (合計)10,000 (税額)1,570千円   ・どちらも、同じ金額の部分は、同じ税率で払うことになり、その部分では    不平等は生じていない。 (2)累進税率制度は、次の理由から広く支持されています。   ア、担税能力   イ、租税体系上、定率課税方式と累進税率制度を併用する。   ウ、富の再分配とビルトインスタビライザー機能。 (3)累進税率のあり方   諸外国とのバランスをとらざるを得ないと思います。   2.累進課税の違法性 (1)諸控除が不平等になると思います。   たとえば医療費控除が10万円だとすると、課税所得300万円では1万円   の減税に、課税所得1,000万円では30%なので3万円の減税になりま   す。 3.税の不公平 (1)「自営は軽く給与は重く」は、逆だと思います。現に,所得が多くなると   自営は法人成りし、給与所得を利用して節税します。しかし、自営は所得の   捕捉率がク・ロ・ヨンで有利かもしれません。 (2)資産課税は、違法性があるかもしれません。   農家の固定資産税では、1町歩で10万円位の例があり、サラリーマンの30   坪の自宅と同じ位なのは争えるかも。 (3)利子、配当の分離課税、有価証券の譲渡益課税も不公平ですよ。   

fruit_m_d
質問者

お礼

求める税額=A×B-C  A=課税される所得金額  B=税率  C=控除額 におけるCの控除額というには、こういう解釈ができるんですね。(解釈でなく当初からそういう意味なのかな?)目からウロコです。勉強になりました。 ありがとうございました。

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