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累進課税は法のもとの平等に反しないか?
現行の所得税・地方税などの著しい累進課税制度は、高所得者には高額な税を課す一方、低所得者は所得税0の人も多いです。それによって受ける公共サービスに違いはありません。 これは法のもとの平等に反しないのでしょうか? 累進でなくても、定率課税でも、例えば10%でも(控除なしで考えて)100万円の所得者は10万円、1000万円の所得者は100万円と、10倍(差額90万円)の違いが生じます。累進ではもっと高くなります。 平等性からは、累進でもなく、定率でもなく、定額が好ましいとも考えます。 あくまで法律論です。 社会保障政策や経済政策は切り離して、純粋に「法的に」これで「法のもとの平等」と言えるのでしょうか? もし裁判起こした場合(起こす訳ないけど)「累進課税は違法」論をどなたか陳述できますか?反対に「累進課税は合法」論を展開されるでしょうか?あるいは両方できる方はいらっしゃいませんか?
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私は、合憲論を展開してみましょう。 税法の条文自体は全国民に一律に適用されるから、平等原則違反にはなりません。あくまで「法の下の」平等ですから、法律に根拠を有する「区別」である限り、憲法14条違反の問題は生じません。もっとも、その「区別」が政策上の合理性を全く有さないのなら、「差別」といえますが、結局は、累進課税(さらには、納税額の算出に「税率」という概念を持ち込むこと)が政策としての合理性を全く有しないのかどうか、という問題になります。そして、所得再配分の必要性とか、担税力の高さに応じて徴税することの効率性から、現行の累進課税も合理的であり、憲法14条に違反しないと考えます。 憲法自身が「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」(84条)と規定しています。定額課税のみを許容する趣旨であれば、そもそも法律に税法の定めを委任する必要はなく、憲法自身が定めを置けばよいわけですし、「条件」などという概念も存在しないはずです。ですから、憲法は、定額課税以外の課税方法も予定している(定額課税も、もちろん許容されますが)といえるわけです。仮に「税率」という概念を採用する(=課税所得に応じて税額が増える)ことが平等原則に反すると解釈したとしても、憲法自身が例外を認めているから違憲とはならない、ということになります。
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>定額ではないものの、消費税は「定率」なので、ある意味平等といえると思います。 年収300万以下の人は.ほとんど金融商品を所有しません(例外として貯金がありますが.貯金の目的は買いたいものを購入するためであり.金利を得ることを目的としていませんので.近い将来消費に回ります)。得た給与はほとんど全部が消費に回ります。 一方.1000万以上の人は.多くの場合に金融商品を購入し.該当商品の利益で生活しています。金融商品売買に対する課税は消費税に比べて低く.得た収入の多くは.再度金融商品購入へと使用され.消費に回りません。 この点が.消費税の不平等論の原因になっています。小泉の制作には.金融商品のか税負担低減が含まれ.より課税格差が広がるでしょう。 >自営業者へは軽く、給与所得者へ重い課税 と.一概に言えません。給与所得者は.(計算を簡単にするために端数を適当に丸めて).大体月20万.年間17ヶ月分の所得があります。また.年間変動がほとんどありません。 自営業者の代表格の農家の場合に.年間収入(売り上げ)が400万程度(最近の農産物自由化で.収入は50%程度減少していますが.減少する前の金額で計算します)で.労働力が.祖父母.夫婦.子供の構成で.大体4人程度(実労14時間がザラという問題は除外します)です。したがって.同じサラリーマンの税率に比べて.かなり低い税率が適応(実質税金は1桁でしょう)されますが.労働力1名あたりの売り上げとなると.100万をきります。また.給与所得者の場合には.極端な言い方をすれば.「会社に服を着て来られれば給与がもらえる」状態ですが.自営業者の場合には.各種生産資材の負担があります。農家の例では.トラクター400万.5-10年で買い換える(現実には1台では仕事になりません。通常1000万近い機器を購入しなければ営農は不能です)。 商家の場合も.商品として1000万程度.資材として(レジ・冷蔵庫・車・商品展示設備)等で1000万程度が最低必要です。チェーン店加盟の保証金等開店資金が4000万程度と聞いています。これが自己負担となります。 同じ収入を得て.その収入がすべて消費に回せる給与所得者にくらべて.同程度の収入がありその中から各種営業用資材を支払わなければならない自営業者の税率が若干低いのも仕方ないと思います。 最後に.自営業者の場合に家族構成に変化があった場合(誰かが死亡した場合)は.労働力が不足して.即廃業となる確率が高いです。給与所得者の場合には.保険が約30%負担しています。自営業者はこれよりも低い負担率です。当然ですが.選られる福祉は少なく.原則として自己負担であり.高額な医療費負担が即はさんにつながる場合があります。(福祉年金でしたか.支給額がもっとも低い年金になります)。 サラリーマンに比べて.裁量権が広いのですが.その代わりリスクも大きいのです。サラリーマンの場合には.生活をあまり変えないで比較的簡単に生活保護世帯になれます。しかし.自営業者の場合には.すべての所有物を手放す(生産資材をすべて手放す)ないと.生活保護世帯にはなれないようです。
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「自営業者は税金逃れをしている」というのはマスコミによるステレオタイプな主張なのかな?自営業者もたいへんなようですね。でもサラリーマンも「出勤してれば給料がもらえる」時代ではなくなってきていると思います。成果がないとリストラ対象となってきてますよね。 私は金融商品での利益への課税は、(元本割れのリスクが大きい割に)重いと感じていますが・・。 税制の複雑さを改めて実感しました。しかし複雑になるほど不公平感も広がるものですよね。 実は、私も累進課税は「所得の再分配」という社会政策上ある程度は必要なこととは考えていますが(それでも直間比率はもう少し見直し(直接税↓間接税↑)して欲しいと思っています。)、今回は憲法上の「法のもとの平等」にあってるのか、ふと疑問に思ったので質問させていただきました。 たいへんご丁寧なご回答ありがとうございました。
- hyouhyou
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1.累進課税は,違法にならないようです。 (1)計算過程では、次のように平等です(所得税の場合)。 (課税所得の金額) (所得税率) 1千円~3,300千円の部分 10% 3,301 〃~9,000 〃 20 9,001 〃~18,000〃 30 18,001 〃~ 37 *課税所得5,000千円の人は、3,300*10%=330千円 1,700*20%=340千円 (合計) 5,000 (税額)670千円 *課税所得10,000千円の人は、3,300*10%= 330千円 5,700*20%=1,140千円 1,000*30%= 100千円 (合計)10,000 (税額)1,570千円 ・どちらも、同じ金額の部分は、同じ税率で払うことになり、その部分では 不平等は生じていない。 (2)累進税率制度は、次の理由から広く支持されています。 ア、担税能力 イ、租税体系上、定率課税方式と累進税率制度を併用する。 ウ、富の再分配とビルトインスタビライザー機能。 (3)累進税率のあり方 諸外国とのバランスをとらざるを得ないと思います。 2.累進課税の違法性 (1)諸控除が不平等になると思います。 たとえば医療費控除が10万円だとすると、課税所得300万円では1万円 の減税に、課税所得1,000万円では30%なので3万円の減税になりま す。 3.税の不公平 (1)「自営は軽く給与は重く」は、逆だと思います。現に,所得が多くなると 自営は法人成りし、給与所得を利用して節税します。しかし、自営は所得の 捕捉率がク・ロ・ヨンで有利かもしれません。 (2)資産課税は、違法性があるかもしれません。 農家の固定資産税では、1町歩で10万円位の例があり、サラリーマンの30 坪の自宅と同じ位なのは争えるかも。 (3)利子、配当の分離課税、有価証券の譲渡益課税も不公平ですよ。
お礼
求める税額=A×B-C A=課税される所得金額 B=税率 C=控除額 におけるCの控除額というには、こういう解釈ができるんですね。(解釈でなく当初からそういう意味なのかな?)目からウロコです。勉強になりました。 ありがとうございました。
ます.生命を維持し.かつ.子供を2名生殖可能な年齢まで育てることは.エンゲル係数に示されるように.最低限の生活水準です。 したがって.最低限の生活水準を超過する部分に限って.課税する とのことで.昭和の半ばに累進課税方式が導入されました。 その後.高額所得者が政界に圧力をかけるなどの方針で.高額所得者の減税.低額所得者に対する積極課税が行われています。 たとえば.消費税は.高額所得者の場合に消費税課税対象品目の収入に閉める割合が低く.低額所得者が多い。結果的には.低額所得者の方が収入に閉める税負担率が高いということになります。 なお.戦前は.低額所得者は参政権がありませんが.その代わりほとんど税金を支払わない(間接税負担だけ)でした。その結果.高額取得者のわがままがまかり通る世の中になり.戦争へと導かれました(一部郷土史研究家の中には.ある特定の豪族の経営環境悪化が日露戦争につながったと唱える方がいます)。戦争を防ぐ意味で.高額所得者の政界への影響力を押さえることが目的での累進課税方式です。 と.このあたりの内容が戦後すぐに政府によって宣伝された累進課税の必要性の話です。
補足
ありがとうございました。 消費税について。 たしかに、分母を収入、分子を消費税額とすると、高額所得者には軽く、定額所得者には重くなる。 しかし、そのことばかりが強調させすぎていないでしょうか? 支出が所得に応じて増えると仮定すると、消費税額自体は「やはり高額所得者が多く負担している」という事実はあまり耳にしません。 定額ではないものの、消費税は「定率」なので、ある意味平等といえると思います。 一方、所得税・地方税について。 あわせると50%の人までいますが、同情もされないのであまり声をあげにくい事情です。また、はっきりしたデータは持ってませんが職業でいえば給与所得者への負担にも偏っている気もします。自営業者へは軽く、給与所得者へ重い課税は、「法のもとの平等」に反しないでしょうか?
お礼
なるほど、もっともな論理ですね。 憲法14条の「社会的身分により、・・・差別されない」というのは、「収入の差」ではなく、「職業の違い」などにより差別されないという意味なんでしょうね。 勉強になりました。どうもありがとうございました。