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過去の新築の許可申請

新築をする場合、役所に許可申請を提出しますよね。 役所はこの申請書を何年保管しているのでしょうか? どうも、隣の家屋が違法建築のようで。 新築建築時の許可申請を見たいのですが。 何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#119854
noname#119854
回答No.6

登記簿建物図面は法務局で取れます。もちろん貴方の分もです。土地の公図上の登記建物間の距離も解ると思います。何方か公図の距離を測れる方おりませんか。測量士の友人とか設計士おりませんか。ここではお話できないのですが、対策、方法はよく知っていると思います。大手もいろいろですから。 新築建築時の許可申請を見たいのですがは市役所の窓口で「建築計画概要書を申請」してください。永久保存ですので、申請して探す時間が必要ですが見られるはずです。市役所に行って見てください。もしそれでだめなら又方法はあると思うのですがとりあえず市役所の建築課・建築指導課にどうぞ  このアドバイスは建築設計をする主人の話で少々自信あり、隣接とは職業専門的話にもしぶしぶ直させた場所もあります。住居は生涯の問題です。理不尽さに不愉快なら解決するか納得の妥協までこぎつけてください。そのために不快になることは覚悟しても毎日のストレスよりはましですから。逢って挨拶なしでもこちらは日常のご挨拶はしてますが、一度も相手は無視してます。最低の挨拶ぐらいすればいいのですがね。  ちなみに隣は ・・ハウスの営業社員です。  諦めないで、納得できるように以外とこの機会に学ぶことできますから。素人の私も30年も主人の仕事で学んだこと参考に書き込みしてますので。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、アクションしてみます。

その他の回答 (6)

noname#11476
noname#11476
回答No.7

まず完了検査をパスしているかどうかを役所に聞くのが最初でしょう。 もし完了検査を受けていないようであれば役所に見てもらって違法建築であれば撤去命令を出してもらうということも考えられます。(実効力は乏しいですが) 図面の話は既に他の方々が色々回答しているので置いておくとして、気になるのは他の方への補足にある越境しているという話ですね。弁護士には相談しましたか? 新築からどの程度たっているのかわかりませんが、越境していない部分については時間がたつにつれてご質問者からの法的な対処は難しくなってくるので早めに弁護士にご相談を。 越境している部分については撤去を要求できるのでこちらも弁護士に相談して下さい。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 感謝です。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.5

かなりご苦労されているようで、心中、お察し申しあげます。 さて、sen aobaさんの記載の中で、 「当方との境界一杯まで建てる、また、その箇所に開口部を作る・・・これにより、先方より当方が見える、当方は夜になると先方の明かりが。」 と、有りますが、これ自体は、違法でない可能性があります。 建設地がどのような規制を受けている地域か不明なので、断定は出来ませんが、外壁の後退距離の制限というのがかかっていない地域では、原則として建築基準法上は敷地ぎりぎりまで、建築できてしまいます。民法上は50cm以上離しなさいとの規定もありますが、建てようとすれば建てられると思ってください。 また、窓をどこに付けるかは自由で、sen aobaさんの受認の限度を超えているかが問題ですが、裁判では「我慢しなさい」で終わるような問題でしょう。 「ある箇所は当方の敷地内に入っています。」の点については違法と思われますが。 登記簿や建築計画概要書の話が出ていますが、それらで得られる情報では、違法建築であることの確認は難しいと思います。情報が少ないですから。 これからの対応としては、 行政(建築主事を置く特定行政庁。市であれば概ね市ですが、町村の場合は都道府県の場合があります。)に行って、自分の家の隣が違法建築物である可能性があるので、調査し、違法であれば是正するよう指導して欲しい旨を訴える。 その際、写真やマンガでも良いので状況を示した図面等を持参する。 また、その建築物が、確認申請や完了検査を受けている建物か否かを確認する。(確認申請や完了検査は、必ず必要というわけではないので、受けていない場合もあります。必要なのに、無許可で建築したという可能性もあります。) 行政は、なかなか動いてくれない場合もあるので、動いてくれていないようであれば、催促する。 行政からは、違法が有るのか否か、行政としてどのような措置を講じたのかを、明確に回答して貰う。 というのが、第一段階でしょうか。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 建築中、更に隣の方がこの問題の物件に関し、役所に連絡したらしいのです。 その折、役所は「10年以内に修正するように注意しました」と言うことでした。 もう、10年が経とうとしています。 この点も考慮し、再度、役所にアタックしてみます。

回答No.4

建築は、確認申請で許可ではありません。 確認申請書は、確か5年間の保存だったと記憶していますが、確かではありません。 また、合ったとしても、個人情報なので、見ることはできないでしょう。 それと同時に建築概要書というものを提出します。これは情報開示がわの書類で、誰でも見ることができるはずです。記載内容は、建築主、設計者、監理者、施工者、や、建物の規模(面積、高さ等)配置図案内図です。当然ですが、平面図はありません。隣地からの離れの距離は原則的に数値記入することになっています。 これだけの材料があれば、配置が確認申請通りかは見ることができます。 また、検査済証が発行されているかで、最終検査を受けたかが分かります。 納得いくまで調べてください。 上記の内容は、私の記憶の中のものなので、役所には電話で問い合わせをして確認の上足を運んでください。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 建築概要書は何年、保存されているのでしょうか?

noname#119854
noname#119854
回答No.2

違法かどうかに関しては登記建物簿図面をとる。当時の住宅建築会社に聞かれてはいかがですか。(建築図面あると思いますよ。ガス会社にはガスの配管・電力には配線図・他)資料を集められては。 境界線からの規定建築距離、屋根は隣接に向けてもいいのですが、民法上落としてはいけないなどあるのですけど。家も敷地が広いので隣がぎりぎりで建築してまるで自分の敷地を歩いてるのに隣の庭先を歩くような気分です。建築中注意しましたがもう材料を刻んだ跡で雪止めを少し増やしただけでした。それ以後挨拶すらしないのですが気にしないことにしています。こちらの境界内に隣の2Fまでの窓が見えないように高い塀を出費して建てましたが。  ちなみに常識ない建築をした会社は大手でした。

noname#119854
noname#119854
回答No.3

違法かどうかに関しては登記建物簿図面をとる。当時の住宅建築会社に聞かれてはいかがですか。(建築図面あると思いますよ。ガス会社にはガスの配管・電力には配線図・他)資料を集められては。 境界線からの規定建築距離、屋根は隣接に向けてもいいのですが、民法上落としてはいけないなどあるのですけど。家も敷地が広いので隣がぎりぎりで建築してまるで自分の敷地を歩いてるのに隣の庭先を歩くような気分です。建築中注意しましたがもう材料を刻んだ跡で雪止めを少し増やしただけでした。それ以後挨拶すらしないのですが気にしないことにしています。こちらの境界内に隣の2Fまでの窓が見えないように高い塀を出費して建てましたが。  ちなみに常識ない建築をした会社は大手でした。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 登記建物簿図面は法務局で取れるのでしょうか? 当時の住宅建築会社に聞いても無理だと思われます。 実は更に、隣の家がこの問題の家の工事中、役所に違法建築じゃないのかなってクレームを入れていたのでガードが。 大手も違法建築するのですね。

  • kkknagisa
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回答No.1

許可申請を役所が何年保管しているかという件については、保管期間は役所が、申請書をどのような文書として取り扱っているかで、違うと思われます。(ちなみに、私の地方では、完了検査後1年間。) そして、その申請書を一般の方が見せてくれと役所に行って、見せてくれるかというと、個人情報保護等の問題もあり、たぶん、見せてくれません。 他に、概要書の閲覧などという方法もありますが、如何せん、内容が簡単すぎて、参考になるような資料は出てこないでしょう。 さて、sen aobaさんの件ですが、どこまで追求するつもりでしょうか? どうなのか知りたい程度でしたら、知らぬふりで通した方が良いのではないでしょうか。 何らかの被害を受けているとか、迷惑している、目に余るというのでしたら、役所の建築担当課(建築指導課とか)に出向いて、状況を説明し、役所に調査なり対応をして貰うしかないと思われます。 が、そこまですると近所関係は壊れると思って、覚悟してやるしかないでしょうね。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 実はこの新築は。 新築工事前に「違法建築だけはやめてくださいね」とお願いしたのですが、結果、違法建築の嵐でした。 例えば、当方との境界一杯まで建てる、また、その箇所に開口部を作る・・・これにより、先方より当方が見える、当方は夜になると先方の明かりが。 また、ある箇所は当方の敷地内に入っています。 このことは撤去を求めているのですが、知らんぷりをされている状態で。 ですから、裁判時の一つの材料として、先方が役所に出した時の資料が欲しいのです。 この資料により、先方が如何に資料と違う新築を下かを証明できると思いまして。 本当に今まで、ず~と困っています。

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