• ベストアンサー

給料について

私は年棒540万円で中途採用されました。支払い回数は16回でボーナス時期に2か月分ずつ支給ということで1月に入社しました。しかし、入社して後に1回目のボーナスは10月~3月分が6月に支給とのことで10月~12月分は支給されず1か月分の40万円の支給になるとのこと。これでは年棒500万円になるのでは?と思うのですが間違っていますでしょうか。年棒なので例えば6月で退職した場合4月~6月の賞与分の40万円を請求できますでしょうか。また、5月末で来月退職すると申請すると5月末で即やめるように言われたのですがおかしい?と思います。 法律的にどうなのか教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

#1です。 >辞めた後12月に払って欲しいと請求すべきでしょうか。この請求は法的に正しいと主張する際の手段はどういう方法がありますでしょうか。 忘れられたり、反故される可能性もありますので、書面等で確約を取らない限り速やかに支払うようお願いした方がいいと思います。 現在のところあまり法的云々ではなく、とりあえずは話をされてみてはいかがですか? しいていえば賃金全額払いの原則に反することになるのでしょうか。 但し、契約書等で特約事項がある場合は注意して下さいね。 支給日に在籍しない場合は賞与は支払わないとか・・・

noname#14746
質問者

お礼

お礼遅くなりました。すいません。断られた時に何か法的なものなど提示できれば心強いのですが・・・賃金全額払いの原則では同様のケースをネット上で探せませんでした。先ず話をして見ます。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは。 年俸制で賞与がある場合の考え方は、毎月の給与の一部を賞与のために積み立てていると考えてください。 ですので1月から入社の場合は、積立分は1~3月までしかなく、 通期で働かれている場合(10~3月)と比較すると半分になります。 また年俸というのは、その名前の通り1年を勤務した場合の給与です。 ですので12月まで勤務した場合は、額面通り年俸540万円となります。 ただ賞与の支給時期がズレますので少しわかりにくいと思いますが・・・ >4月~6月の賞与分の40万円を請求できますでしょうか。 はい、請求できると思います。ただ通常ですと12月に支給される分かと思いますので、 時期については話し合いが必要かもしれません。 >5月末で来月退職すると申請すると5月末で即やめるように言われたのですが・・・ 実質は解雇ということになりますね。理由を聞いてみないと何とも言えませんが、 おそらくは解雇に該当する理由もないでしょうから、権利の濫用ですから認められません。 労働基準監督署または、そこに設置してある総合労働相談センターに話を聞いてもらってみてはいかがですか?

noname#14746
質問者

お礼

ありがとうございます。理解できました。 が、辞めた後12月に払って欲しいと請求すべきでしょうか。この請求は法的に正しいと主張する際の手段はどういう方法がありますでしょうか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう