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微罪処分に被害届は必要か

n-netの回答

  • n-net
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回答No.3

基本的には、被害届は、必要と考えられます。 以前、警察白書か何かで見たのですが、微罪処分の適用罪名は、窃盗、詐欺、横領、盗品等、賭博となっていました。 NO1さんの回答で良いと思いますが、ただ、一つ補足させて頂ければ、賭博罪は、被害届の必要はないと思います。

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