勤務時間に関する疑問とは?
- 勤務時間は8時から17時までなのですが、健診機関での勤務は巡回健診という形で行われており、移動場所や移動時間が日別に決まっています。
- しかし、移動時間も完全に拘束されているにも関わらず、「みなし時間」という形で時間外手当が支給されるのは18時半以降です。
- つまり、事務所に帰ってからも業務があり、19時前に仕事が終わることはほとんどありません。さらに、残業も19時前にタイムカードを押すと時間外扱いになり、結果的に残業手当が支給されないのです。
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勤務時間
就労時間は8時から17時までなのですが健診機関で勤務内容が巡回健診という形で移動場所、移動時間が日別に決まっておりその日の勤務表にも記載されております。 ですが、移動時間も完全拘束されているにも関わらず 「みなし時間」という形にされて時間外手当が支給されるのは18時半以降なのです。結局、事務所に帰ってからも業務があり19時前に仕事が終わる事は殆どありません。 残業も、19時前にタイムカードを押し、時間外は30分毎につくので結局残業手当無しです。 結局毎日半日以上労働し時間外無しという形になっています。以前内部告発により監督所が立ち入った際に 時間外手当の事を言われた様なのですが、時間外を着けるという様にし、その代わりに賞与から差し引くという風に会社側から言われました。 結局、時間外はつかないという事なのです。 賞与は規制が無いので何ともわかりませんが、一番気になるのが「みなし時間」という所です。営業職で目が届かないとか、時間がわからないという事もなく完全拘束されているのにみなし時間というのは正当なのでしょうか?
- kame_12345
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質問者が選んだベストアンサー
労働基準法には、「事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときには、みなし労働時間制を適用できる」とあります。 ではどの職種(あるいは会社内の部署)に適用するかというと、それは労使協定で決めるとなっています。 一般的には営業職が当てはまりそうですが、外回りのほうが多いような場合は「みなし時間」を適用されるケースも少なくありません。 外回り先ではもちろん仕事をしていることになりますが、問題は移動時間です。 会社で寝ていればサボっているのと同じで、移動時間も寝ていれば仕事をしていないといわれても仕方ありません。 もちろん移動中に仕事をしている人もいるでしょうが、それは本人にしかわかりません。 一度従業員就業規則をご覧になったらいかがでしょう。 そこに「みなし時間」についての規定が書いてあるはずです。(書いてなければ問題ですが) また賞与規定も同じく記載してあるはずです。 会社によっては、規定以上の時間外や出張費用を請求すると賞与から引かれると規定してあるところもあります。 これは成果主義のあらわれで、他人より早く効率的にやればやるだけ取り分が増えるという仕組みです。 就業規則内容と現実が異なっている場合には、監督署に相談されてもいいと思います。 法律的な回答が希望であれば、「法律」のカテゴリで質問されると、もっと詳しく回答が得られるかもしれません。
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