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この勤務時間は違法ではない?

飲食店のアルバイトの募集で 時給1,000円 9:00~23:00(通し勤務)※休憩有 となっているのですが、 13時間拘束は違法ではないのでしょうか? 一日何時間以上は、残業というか時間外にしないとダメですよね? まず、 9:00~23:00の間で休憩は何分とることが法律的に可能ですか? 何時間働いても、バイトなら時給1000円なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

何か変だな。 13時間拘束12時間労働は36協定等があれば問題ありません。割増と深夜割増も計算に入っていなければなりませんが、平均すると千円の時給という意味なんでしょう、たぶん、かなり怪しいけど、最低賃金に引っ掛かりそう、w 時間外労働の上限は1日に付いては限定されていませんので、48時間勤務も可能です。労安法に微妙に触れてくるでしょうけど、明確な禁止規定は無かったかと。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 週とか月間での上限があり、月は45時間ですから大と小で誤差が出るものの、法定労働時間は約172時間、45を足したら217、、かな?252とか有り得ませんよ。どういう計算してんだろ? 法定内の1日の上限は8時間だし、週の上限は40時間です。 運送業などで多少変わった規則もあったと思いますけど、原則は同じです。

IXFVGNLKFS
質問者

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ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nacci2014
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回答No.1

基本労働時間は1日8時間です。これに対して休憩1時間を加算しますので拘束時間は9時間になります。あなたの場合だと9時から18時が規定労働時間に該当します。その後、18時から23時の5時間に対しては雇用者は残業扱いとして割増賃金を支払わなければなりません。 1日に10時間以上の拘束や一週間に52時間以上の労働拘束は労使間で同意があり、かつ雇用者が労働基準監督署に届けている場合においては可能なので あなたとの契約において、あなたが拘束時間に同意しかつ雇用者が労働基準監督署に届けてをしていれば違法ではありません。 労働時間の長い職種は他にもあり 24時間勤務の 施設警備とか 21時間勤務の タクシー乗務員とかありますが これらも月間において252時間を超えないという制約を受けながら 実施されています。 あなたの勤務が この252時間を超えないとするなら、月の出勤日数は19日を超えてはなりません。 ただ、それらも労使間での同意があり、かつ労働基準監督署に雇用者が届けてしている場合においては3週間を超えない範囲においては、その労働時間を超えて勤務させることが可能です。

IXFVGNLKFS
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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