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当て逃げについて

去年の7月にタクシーに引掛けられて転倒したのですが(私はバイク)運転手は逃げてしまいました。私は気を失ってたのですが、その後30分ほどして戻ってきたそうです。病院で治療を受けたあと警察署に行くと、警察の方が(反省してるようなので、きちんとした補償等をしてもらえるなら、ひき逃げを立件しなくていいですか?)と言われたので、ひき逃げとして扱いませんでした。しかし、その後のタクシー会社の対応も悪く補償もきちんとしてもらえません。このような場合、いまさら警察に行ってひき逃げとして立件してもらえるのでしょうか?

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回答No.1

こんにちは まだ事故から1年経っておらず、公訴時効は完成していません。ひき逃げは、5年以下の懲役ですから(道交法117)、時効は事故から5年です(刑訴250)。 ですから、警察に言えば何らかの行動を取ってくれると思います。 そのとき、被害の弁償が不十分であることをしっかりと伝えましょう。ここが大切。できれば、どんなふうに不十分であるのかを具体的に訴えてください。 それと、ご存知であれば申し訳ないのですが、質問者さまは「ひき逃げ」にあわれたのであって、タイトルの「当て逃げ」ではありません。警察の方には「ひき逃げです」とはっきりお伝えください。

yasu0127
質問者

お礼

わかりやすい回答をいただき、ありがとうございました。回答を参考にさせていただき、これからの対応を考えたいと思います。ありがとうございました。