- ベストアンサー
喧嘩の後の処分について
親戚がトラブルで喧嘩して、相手から警察に被害届けを出されました。状況は親戚のほうが分が悪いと警察に言われ、親戚も被害届けは出しています。警察にはその日に相手も親戚も行って、親戚は一応加害者という風になっていますが、その日のうちに、警察から家にも帰っていてるのですが、これから順序としてはどのように進展していくのか知りたがっています。 お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
在宅事件として検察庁に送致され、後日検察庁から呼び出しがあります。但し、正当な理由がなく出頭しなければ、後日逮捕されることもありえます。送致された事件は、検察官が証拠を基に処罰するか否かを判断します。処罰されなければ不起訴になりますが、処罰となると起訴となり裁判になります。起訴には2通りあって、公開の法廷を開く正式裁判と、警察や検察が集めた書面の証拠を裁判官に見てもらい罰金額を裁判官が決める略式裁判があります。どちらも刑罰を科せられることに変わりはありません。ちなみに不起訴にも沢山の理由があります。こんなところです。
その他の回答 (1)
- urankun
- ベストアンサー率22% (39/177)
1.刑事 喧嘩ということなら、傷害ということになるでしょう。刑法204条で、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。 ただ、「告訴」ではなく「被害届け」なので、普通の喧嘩ぐらいだったら、不起訴だと思います。警察も忙しいし。(ちなみに告訴と被害届の違いは、簡単に言えば、「告訴」は処罰を求めるもので、「被害届」はただの報告というです。) 2.民事 相手から、「怪我をしたので治療費、休業補償をしてほしい」という請求がくるかもしれません。これはいわゆる民事になり、警察は基本的には介入しません。こじれたら裁判ということになるでしょう。
お礼
被害届けと告訴の違い等がわかりおもわず「そうなんやー」と理解し、その意味もまったくわからずurankunさんの意見で大変勉強になりなおかつ何もわからない親戚にもいい意味でアドバイスができそうです。 本日はありがとうございました。
お礼
非常に参考になりました!!私も親戚も周りにこのような事について知っている人間が皆無に等しいのでhagitosiさんの意見でこれからどうなるかわかり大変参考になりました。的確な意見を心より感謝いたします。