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特殊教育の1学級の児童・生徒数について
教員採用試験の勉強をしていて、↑のことをやったのですが、 問題集に、どうしてもわからない箇所が出てきました。 特殊教育諸学校の1学級あたりの児童・生徒数は、 「学校教育法施行規則第73の6」によると、 法令に特別の定めがある場合以外は、 盲学校と聾学校の小・中等部は10人以下を、養護学校では15人以下を標準とし、 高等部では同時に授業を受ける生徒数について15人以下を標準とすることが規定されています。 ですが、「義務教育標準法第3条」では、 公立の特殊教育書学校の小・中学部は6人(重複障害の場合は3人)を標準とする、 となっているようです。 "公立"というところにポイントがあるのかな、と思ったのですが、 特殊教育諸学校は基本的に都道府県立ですよね? ネットで色々検索してみたり、養護学校の校長先生に質問してみたりしたのですが、 いまいち明快な答えがわかりません。 ご存知の方、回答よろしくお願いします。
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- jyunhotaru
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回答No.3
#2です。いつの問題集ですか?
- jyunhotaru
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回答No.2
義務の方(法は?)、公立の学校、小学校と中学校の特殊学級のことではないですか。
- umedama
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回答No.1
>"公立"というところにポイントがあるのかな、と思ったのですが、 は基本的に都道府県立ですよね? 一般人なので、この件のみ。 当方居住の市には、市立養護学校があります。 小学部、中学部、高等部があります。全校生徒53名とHPに書いてありました。
質問者
お礼
確かにそうですね。市立のがあるところもありますよね。 ご指摘ありがとうございます。 しばらくの間ネット環境になかったため、 御礼が遅れてしまい申し訳ありません。
補足
#2と一緒に補足させていただきますね。 まず、特殊学級については↑の記述とは別に言及してありますので、 これは特殊教育諸学校についての生徒数のことだと思います。 問題集は最新のものです。 養護学校の先生に確認したところ、少ないほうの人数を採用しているようです。