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父の借金・・・家を手放さない為には・・・

先日、父宛に800万近くの借金が発覚しました。 ここ何ヶ月か、ハガキ等で、小額の請求・催促状がきており、父に、何の借金で、いくらあるのか、何度も聞いも、あいまいの返事で、はっきり言いませんでした。 しかし、先日の、催促状で、この多額の、借金を返す為に、他から色々と借りては返し、借りては返しでこの状態になったと思います。 1000万近くの父の借金で、母は、どうしたらよいか分からず、うつ病気味・・・ 娘の私に、害はあるのかも、気になりますが、年内に嫁に行く予定もあるので、その前に 父名義の、家だけでも、母の名義に変えることは出来るのか?その際に、贈与税等かかる事を考えると、どうしたらいいのか? どうしたらいいか訳が分からず、 まず自分の身の安全、母の事をと、考え中なんですが、どうしたら良いでしょうか? 質問の意図が、ちゃんとにしてなくて、申し訳ないのですが、なんでもいいから、「方法」・「こうするとこうなる」など、教えて下さい。 宜しくお願いします。

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  • matthewee
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回答No.9

1.前回紹介した「母の名義に変える」ための方法は、債権者Aの「差押」登記よりも早く、「母への所有権移転」登記ができるかに、その可否がかかっています。 2.「家のローンの残金を一括返済し」かつ「抵当権の登記抹消」ができても、母への所有権移転登記の前に債権者Aが「差押」登記をしたら、返済した100万円は債権者Aへのプレゼントになってしまうだけです。  ですから、この方法を採用するなら、事前準備は細部に至るまで入念に行い、いざ実行する場合は1日で全てを完了する必要があります。  要するに、「銀行へのローン残債の一括全額返済」と「母への所有権移転登記」を全て同時に行うことが必要です(※抵当権者が認めるなら、抵当権付きで母に所有権を移転し、後日、母または質問者さんが弁済して抵当権をはずすほうがいいかもしれない)。 こうなると、安全のため司法書士に登記手続を依頼するという選択をとる必要があると思います。法務局の窓口において一発で登記申請を受理してもらうためです。 ※なお、債権者Aに抵当権付の不動産であるということを信じてもらうために、抵当権の抹消登記はあえて行わないことにします。 例えば、登記簿には抵当権○○○○万円と記載されているだけで、残債務がいくらかとは記載されないので、登記簿上の抵当権の記載は、債権者Aによる差し押さえに対する“牽制”になるからです。 抵当権の対象となる債務がないことを証明する銀行発行の書類さえ手元にあればいいのです(母に所有権が移転してからゆっくり抹消登記をして下さい)。 3.「債権成立前の贈与契約が認められるかどうか」は、状況を完全に把握した法律の専門家でも100%確実な判断はできません。だからこそ、先に紹介した判例では、地裁→高裁→最高裁までいってようやく「認められる」という結論がでたのです(最高裁の判決の要旨を最高裁HPから下記URLに貼っておきます)。 だから、今回ももし、裁判になった場合、先の最高裁判決があるので「認められる」可能性が高いとは思いますが、絶対認められるとは言い切れないと思います(裁判には「絶対勝つ」ということはない)。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/2115579D5C7FC0AD49256A8500312021?OPENDOCUMENT
noname#31466
質問者

お礼

成程・・・そうなんですか・・・ 分りました。色々とどうも有難うございました。

その他の回答 (8)

回答No.8

#7横レスですが… #7の2(3)について、住宅ローンを完済したときに、金融機関に「抵当権の抹消登記」をしてもらってください。(ローン完済しても自動的に抹消されるわけではないので) 抵当権が抹消されれば、『ここで…』以降の記述部分は該当しません。 また、#7さんが冒頭に断られているように、この手法は"ヒント"の一つであり、3に記述されている「債権成立前の贈与契約」が認められるかどうかは、状況を完全に把握した法律の専門家でないと、判断できない思います。

noname#31466
質問者

お礼

yamataro4415さん 有難うございます。 あくまでも、ヒント・一例として、つっぱしらないようにします(--;

  • matthewee
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回答No.7

「家だけでも、母の名義に変える」ためにはどうするかという“方法論”だけに絞って、アドバイスを書きます。ただし、質問者さんの状況を完全に理解していないと思われるので、解決方法への“ヒント”のひとつとして見て下さい(以下、敬称略)。 1.基本的な考え方は、婚姻期間が20年間以上の配偶者に住宅を贈与する場合、2110万円まで贈与税は非課税になる「配偶者控除の特例」を利用して、父所有の土地と建物を贈与によって母に所有権移転するというものです(国税庁HPから該当箇所を下記URLに貼っておきますので、詳細を見て下さい)。 2.以下に、その手順と留意すべきことを書いていきます。 (1)まず、父所有の土地と建物について、法務局で登記簿謄本(=登記事項証明書)を取って今日現在、800万円の債権者(※以下、債権者Aとします)がまだ、父所有の土地と建物を担保に取っていないことを確かめます。 登記簿の甲区に記載されている所有権が父であることを確認し、父以外の登記がないことを確かめて下さい(第三者の「所有権移転の仮登記」がないこと、「差押」や「競売開始決定」の登記がないことも確かめる)。  登記簿の乙区では、抵当権、根抵当権、賃借権などの登記がされていますが、ここでは、住宅ローンの抵当権以外に登記されていないことを確認して下さい。  もし、債権者Aの名前が登記簿に記載されていたら、たとえ土地と建物が母名義になっても、いずれ競売されて所有権を失うので、母への贈与は無駄になります。しかし、債権者Aがまだ、土地と建物に触手を延ばしていないなら、以下の手順を続行します。 (2)町役場税務課で土地と建物について「固定資産税評価証明書」を取り(所有者本人、または所有者の委任状があれば他人でも取得可能)、前記の登記簿謄本も一緒に持って、住所地を管轄する税務署に行きます。  税務署の相続税担当の窓口で、配偶者に住宅を贈与する場合の贈与税の特例について、その適否を含め納得するまで徹底的に聞いて下さい。税務署が「特例の適用は可能である」との判断を示してくれたら、母への所有権移転登記へ進めます。 ※ここまでの事前準備は、特に専門家の手を借りずに、質問者さんの単独行動が可能です(費用も数千円程度)。これ以降は、専門家への法律相談を含め慎重かつ迅速な対応が必要です。 (3)法務局で贈与による移転登記に関して、必要書類を含め手続きを聞いて下さい。緊急でなければ登記は本人申請で十分可能ですが、登記のプロである司法書士に依頼するのも“保険”という意味で確実かもしれません。  ここで注意しなければならないのは、まだ、住宅ローンが残っているということです。法務局が、「抵当権者(住宅ローンの金融機関)の承諾書」を添付資料として求めるかもしれません。その場合には、その金融機関の承諾書を手に入れないと、登記を受け付けてもらえないことになります(登記がないと、債権者Aに対抗できない)。 (4)うまく母への所有権移転登記が完了したら、すぐに税務署に贈与税の申告をします。申告をしなければ、前記の配偶者控除の特例は認められず、贈与税が課せられます。 3.さて、後日、債権者Aがこの土地と建物を差し押さえて競売しようと裁判所に申し出ようとしても、登記簿で土地と建物の所有権は既に母に移転していますから、差し押さえはできないことになります。  債権者Aが「この贈与は資産隠しだ」と詐害行為を理由に債権者取消権(民法424条)を主張してきたら、「住宅を購入したときに、妻(=母)に住宅を贈与する契約をしていた」と返答すればいいと思います。父は単に母への贈与契約について今、登記をしただけですから。  昭和55年1月24日最高裁判決で「詐害行為と主張される不動産の贈与契約が、債権者の債権成立前になされたものである場合には、たとえその登記がこの債権成立後にされたときであっても、債権者が取消権を行使する理由とならない」としたものがあります。  また、離婚による財産分与によって土地と建物の所有権を移転した場合、その分与が過大でない限り、債権者取消権の対象になりません(家族法の理由によるものは取消権の対象外だから)。 4.以上の方法を進める前に、住宅ローンの債務残高についても検討することが必要です。住宅ローンの抵当権は、たとえ土地と建物の所有権が母に移転しても消えません。ローン残高が多いと、万が一、返済が滞った場合、母が代わりに弁済できないと抵当権が実行され競売となり、結局、母は土地と建物の所有権を失うことになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/sitte/h15/pdf/18.pdf
noname#31466
質問者

お礼

とても分りやすく教えて頂きまして有難うございました。 どこで何がとれるか、その順序、確認すべき点、と、本当に助かりました。 家のローンの残高の方も確認し、それをふまえ、今回の意見を参考にしていきたいと思います。 すごく、イライラし、泣きたくて切なく、母の落ち込む姿、ウツ状態にも母へ「自分もしっかりしなよ」と言いたい言葉を抑える自分がいたのですが、皆様のご意見が、私を勇気付けました。行動をおこし、がんばります。 本当に有難うございました。

noname#31466
質問者

補足

mattheweeさん 度々すみません。 大変、差し支えなかったら、教えて頂きたいのですが、 もし、今住んでいる家のローンの残金が、100万だとし、これを一旦返済で全額支払った後に(金融会社に借りたりはしません) 家の名義(土地建物)を変えたりしたらまた(3)他、何か変わって来る所はありますか? 教えて下さい(><)

回答No.6

お父様は、借金に対する危機感があるでしょうか? 「もう何とかしなければ」と債務者であるお父様ご自身が動くようにならなければ、この問題は先に進まないと思います。 借金の件について書きますが・・・。 住宅ローンが終わっていないのであれば、債務額は800万円+住宅ローンということになりますね? お父様には安定した収入がありますか?また、その収入は、向こう5年程度は安定して確保出来る状態でしょうか? 今後の安定収入の確保が可能であり、それなりに支払い可能で、且つ自宅を残したいというのであれば、支払っていく方向での債務整理をしたらよいと思います。 個人民事再生か任意整理で、です。 もし支払っていくのが困難であると言うならば、自己破産も考えなければならないかもしれませんね。この場合は自宅も手放すことになります。 注意すべき点として、個人民事再生にしても任意整理にしても住宅ローンは残りますから、住宅ローンを支払った上で、どれくらい他の債権者への返済原資を用意できるか、が重要だと思います。 また、ご自宅の抵当権者が住宅ローン関係のみだったらよいのですが、住宅ローン以外の債権者の抵当権が設定されているようであれば、個人民事再生の住宅ローン条項の利用は不可能です。この場合は任意整理しか方法がないかと思います。(それが無理なら自己破産、ということです。) 尚、ご自宅の名義変更は実質的に不可能であると思います。 現在のご自宅は、住宅ローンの債権者によって抵当権が設定されていますので、抵当権者(=住宅ローン会社)の承諾なしに所有権移転をしても、抵当権者に否認され無効となってしまいます。 予め話したとしても、住宅ローンの残債務がある状態での所有権移転を、抵当権者が承諾するとは到底考えられませんので、やはり無理だと思います。

noname#31466
質問者

お礼

>個人民事再生か任意整理< 色々ありますね・・・ 貴重な意見有難うございました。

回答No.5

基本的には、お父さんが返せる借金の額を確定して、その金額を返済する計画を立てて、債権者に認めてもらうことだと思います。 まず、借金の債権者と金額を全て明らかにすること。お父さんは借金の額をなかなか明らかにしたがらないと思いますが、隠れ借金があると整理が進みません。 次に、お父さんが現在の収入から見て、月々いくら返せるかを検討します。 そして、概ね3年間で返せる額を決めます。 その金額が、現在の借金の範囲内であれば、『特定調停』、それを超える場合は『民事再生』による整理が一般的です。 『特定調停』は、高い利息を払っている場合、裁判所に間に入ってもらって、利息制限法に定める金利まで引き下げてもらうというものです。 『民事再生』は、借金全てを払うことができないので、返せる額を決め、あとは棒引きにしてもらうというものです。 なお、お父さんが連帯保証人として支払った金額については、債務者が見つかった場合には、債務者に対してその金額を請求する権利(『求償権』という)が発生します。あきらめずに債務者を探す努力も必要です。 いずれ、法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)に相談するのが良いと思います。 また、取立てによる身の危険を感じる場合は、ひとまず別の場所に避難し、気持ちを落ち着けることが必要です。 なお、ご質問文中の家名義を変えるという行為は、お勧めしません。 債権者にとっては、財産の差押え逃れの行為であり、異議申し立てにより取り消される可能性もあります。もしそうなると、借金整理をする際、相手方や間に立つ裁判所等の印象を悪くするおそれがあります。

noname#31466
質問者

お礼

父の借金、大きいのが800万。 他、各方々に10~30万単位であるようなので、確認し計算したいと思います。 (私は仕事に行ってしまうので分らないのですが、自宅に非通知でかかってくる電話も多くなっているんです) 家の名義を変えるのは今一度考え、変える時には、相談した方がよさそうですね。 助かりました。有難うございました。

  • mpof
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回答No.4

こんにちは、mpofです。 お返事ありがとうございます。 そうですね、いきなり離婚というのはちょっと早すぎの決断ですね。いろいろな方法を考えて、がんばってみて・・それでも前に進めないなら、籍を外すことを最終決断として考えていたらいいかもしれません。 恥ずかしい話、私の父は他に家庭がありました。そちらの方にお金を使っていて、貢いでたのだと思います。そうでなきゃ1000万の借金なんてそう簡単に作れるものではありませんよね? 父は今、借金をどうしているのかわかりません。最後に会って話したときに、伯父と自己破産を勧めましたが頑として聞き入れませんでした。『払える』というのです。家のローンも払えない人が、そのような借金もどうやって払えるのか不思議でした。55歳で仕事も辞めたばかりの人がですよ。 200万くらいまでなら親戚の人に借りられるという選択肢もあったかもしれませんが、私の父はその5倍くらいの借金。 伯父は法律にくわしく、弁護士さんに知り合いがいるために伯父が相談をしてくれました。これは自己破産か民事再生法?(よく覚えてなかったのですが、たしか民事再生法だったと思います)しかない、と言われました。 民事再生法というのを私もくわしくはわからず、無責任なことは言えないので調べていただけますか?場合によってはramuさんのお父様の債務整理に良い方向に働くかもしれません。 私の父のように借金をして家庭を捨て、なおかつ自分の力で借金を払っていくという人なら弁護士さんに相談してもしょうがないかもしれませんが、ramuさんのお父様が家族を失わないで立ち直りたい、という考えでしたら弁護士さんに相談されたらいいと思います。 私も少し調べてみました。下記のURL、参考にされてみてください!

参考URL:
http://www.katolawpatent.com/cont/kojin/jissen/index.html
noname#31466
質問者

お礼

mpofさん。 度々御丁寧にお返事を有難うございます。 お父様の今の借金状況まで伺ってしまってすみません・・・ mpofさんが、今、幸せに暮らしていて何よりです。お母様も。 私の父が、今58歳で、後、2年で退職。退職金は55歳の時に支払われ、残金がない状態。 どうやって、支払うというのでしょう。 mpofさんのお父様もそのようですが、私の父も『払える』というのです。 私にしてみれば、「根拠は何?なんで払えるの?他から借りて返してたら意味ないじゃん!子供の私に反省の色見せろ!と言うのもなんですがもっと状況をつかんで、せっぱつまるとか何とかしなさいよ!」と言う感じなんです。 私もネットで色々と「土地建物名義変更」とか「贈与税」「自己破産」と色々、見てはいるんですが、まず、弁護士さんに相談するにしても、どうしたら良いのかと、今回、相談させて頂きました。 回答者サンの中で市町村で無料法律相談を行っている所があるとの事でしたので、早速、町役場(町民なので)聞いた所、やってないとの事。 でも、近くの市で月に何度かやっていると言うことなので聞いた所、1時間10500円(市民は1回目無料(;o;))で行っているとの事なので予約を入れようとお願いしたら、今、予約がいっぱいと。。。 田舎に住んでいるのでこんな状況に・・・(TT; わざわざ調べて頂いて、本当にどうも有難うございました(*^^*)参考にさせて頂きます。

  • mpof
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

こんにちわ! 私はあなたとまったく同じ経験をしました。この質問を見たとき、あまりにも状況が似ていてビックリして・・少しでもお役に立てたらと思うので回答させていただきます。 私の場合ですが、父・母・私の3人家族でした。私がまだ学生のとき、父が家のローンや生活費をまったく入れずに帰ってこなくなりました。毎日のように、消費者金融から電話もあり、ヒドイ時には取立てにくることもありました。結局父の借金が1000万くらいあったと思います。 毎日、普通の精神状態で生活することもできず、本当は安らぐはずの家に少しの時間もいたくありませんでした。これからどうなっていくんだろう・・って考えるばかりの私に対し、母は気丈にしていました。落ち込むより行動!で、すぐに母の実家・親戚に相談しました。いろんな人のアドバイスや励まし、知恵を借りて半年くらいして少しずつ良い方向に向かっていったと思います。 また、父はそういうことがある前に、勝手に離婚届に判を押し、出て行ったことがあります。母に『ママがその気になったら判押して出していいから』と言って。母はずっと出さずに持っていましたが、この状況では父の借金も私と母が背負わされるかも・・ということでその離婚届を探し出し、すぐに市役所に行きました。私も母も戸籍も名字も全て変え、私の親権も母にしました。 次に家を探しました。この家にいても借金取りの電話はすごいし、ローンも払えない状態だったので家を出ることにしました。急いで2人でマンションを借りて必要なものをまとめて、引越しです。家は父の名義だったので私たちがローンを支払うことはないですし、逆に自分たちの名義にしたら借金も背負うことになるからです。引越しして、新しいスタートをした時は本当に幸せでしたがビクビクしていた時もありました。 今は私も結婚して旦那さんと母と3人、仲良く楽しく生活しています。辛いときもありましたが、今となってはいい経験をしたと思うまでなりました。 ramuさん、経験者の私が言えることはお母様の体調もとても心配ですけど、ramuさんとお母さんは何も悪いことしてないし堂々としてればいいと思います。ただ、私の家と違ってお父様の借金の理由も保証人になってしまったということですので、お父様に対する感情というものが少し違うかな・・ 私が勧められるのは、お母様とお父様が離婚して、ramuさんがお母様についていくことだと思います。名前も戸籍も母親の旧姓に戻すということ。でもそれには人それぞれ理由があります。ramuさんが私のようにしなさい、とは言えません。私はあくまでもお父様が100%悪い、という前提でしか言えないのです。 家族3人、力を合わせて乗り越えていくにはどうしたら?という質問には私はアドバイスできません、ごめんなさい。 あと質問でありましたが、ramuさんに直接害はないと思います。もちろんお母様にも。お母様が連帯保証人になってる場合は別ですが、その他には家族でも関係ないです。それでも悪質な金融業者は娘さん払ってよ~とか言ってくることがあるかもしれませんが、絶対に払っちゃダメですよ! 今は辛いかもしれませんが、がんばって乗り越えてください!!本当は電話とかで直接アドバイスをしたいくらい、お気持ちわかります。私で良かったら相談にのりますので言ってくださいね。

noname#31466
質問者

お礼

ご自身の切なかった過去の事をお話頂きありがとうございます。 mpofさんの、お母様は離婚なさったんですね。とても切なかったと思います。 私も、最悪の事態というか、最終的に、母の為になるならば、離婚を進めるしか方法はないと思っております。しかし、まだ、その前に、何か方法があればと思いまして・・・(;;) しかし、1000万・・・・・・・ mpofさんのお父様は、一人で今でもコツコツと借金返済をしているのでしょうか・・・ 差し支えなかったら教えて頂けませんか?

noname#15025
noname#15025
回答No.2

あなたのお父さんが連帯保証人の場合、債務者が払えなくなった場合は連帯して債務を保証する事になります。 なんで債務者が行方不明の現在あなたのお父さんが全額払う事になります。 今更ですけど「連帯保証人にはうかつになるものではありません」

noname#31466
質問者

お礼

保証人・・・ましてや自分の兄弟、身内でもない人のなんです。 「保証人にはならないで」と何度も、何度も、何度も、言った事はあるのですが・・・ 最悪です。。。

  • IceDoll
  • ベストアンサー率28% (322/1125)
回答No.1

情報が少なすぎますがまずはご自宅のローンは終わってますか? 自宅に抵当権は設定されていますか? 不明で有れば法務局で謄本をとって調べて下さい また800万の借金の保証人は誰ですか? もしお母さんやあなたの名前ですと支払義務があります 知らずに保証人にされたのであれば保証人無効の訴えを起こすようになると思います 身内が絡むと難しい部分もあるので弁護士さんに相談されることをお勧めします 無料の弁護士相談も市町村で主催されていますので活用して下さい

noname#31466
質問者

お礼

ごめんなさい。 自宅ローン終わってません。 父が保証人になって、借金を背負う事になりました。 借金をした、当事者は、行方不明だそうです。

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