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財産開示請求って・・・

ある人に商品製作代金として73万円ぐらい支払いましたが、商品を納入せずに代金も返さないために、簡易裁判所に訴えて毎月10万円ずつ返すという和解を結んだのですが、いっこうに支払わない為、相手の財産もわからないので、財産開示請求をしようと思っていますが、これをするに当たって注意することはないでしょうか?また、相手を懲らしめる方法はないでしょうか?詳しい方回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

タイトルでは「財産開示請求ってどう云うことですか」とのようですが、本文では、「どのような手続きで進めるべきですか」と云うようです。 そうだとしてお答えしますと。 まず、簡易裁判所で和解しているにもかかわらず、それを支払わないと云うことですから、まず、家財道具の差押の手続きをして下さい。 これは執行官に「動産執行申立書」と云う申立をします。そうしますと執行官が相手の住まいまで行き、家財道具の差押をしますが、実際には、よほどの財産がなければ「生活の必需品」と云うことで「執行不能」で終了すると思います。 実は、「財産開示手続申立書」と云う文書を地方裁判所に提出します。(民事執行法196条)が、その添付書類として、その「執行不能調書」が必要なのです。(同法197条1項2号) そのようにして開示手続きが開始されれば、裁判所は債務者を呼びだし、全財産を書き出して提出するように通知されます。 それを否定したり虚偽の申告をすれば30万円以下の過料となります。(同法206条1項2号)

ponta1
質問者

補足

はじめまして。ご回答ありがとうございました。もう少し詳しく聞きたいのですが、執行官に「動産執行申立書」とありますが、これは相手の住んでいる地方裁判所に行えばよいのでしょうか?相手が地方なもので。 また、和解調書だけでは財産開示請求は行えないということですね?

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>その人名義で銀行からの借入とかもできなくなるわけですか? お金の貸し借りは、貸す者と借りる者の合意で成立します。 破産とは関係ないです。 一般的には、破産した人に貸す者はないですが。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>最終的に相手に財産がないとわかれば、破産申し立てをすればいいのでしょうか? そうです。破産原因となりますから。

ponta1
質問者

補足

そうしたとき、相手が会社の代表である為、その人名義で銀行からの借入とかもできなくなるわけですか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>和解調書だけでは財産開示請求は行えないということですね? いいえ、できます。できますが、知り得た財産の換価で、債権を全額回収できないことを疎明する必要があるのです。(民事執行法197条1項2号) これが事実上困難なのです。そこで簡単に手に入れる方法が動産執行です。その「執行不能調書」があれば、上記を疎明したことになるのです。 動産執行の申立は、その債務者の管轄する地方裁判所の執行官です。

ponta1
質問者

補足

こんにちは。ご回答ありがとうございました。最終的に相手に財産がないとわかれば、破産申し立てをすればいいのでしょうか?

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.1

財産開示請求は、昨年の改正で作られた新しい制度です。 その本質は、強制執行を前提として債務者に強制執行可能な財産があるかを調査し、(本人に目録を作成させるようです) その開示された財産を目的として強制執行を行うというものですから、 目的としてははなっから強制執行があります。 手続や費用など、詳しくは裁判所に聞いた方がよいと思いますが、申立ての時に債務名義などで一定の縛りがあります。 ちなみに和解調書が債務名義であれば可能なようです。 (支払督促や仮執行宣言付き判決などはできない) 実施決定が得られるかが最初のヤマになると思います。

ponta1
質問者

お礼

はじめまして。ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。

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