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入国管理

入国管理のHPに外国人の日本での労働に関して 下記のようなことがのっていました。 管理局に問い合わせたらいいのですが 連休にはいるのでもしご存知のかたがいらっしゃったら 教えてください。 他の収入はどのくらいまでとか制限があるのでしょうか? 例えばアルバイトとかもこれに含まれるのでしょうか? 認められないケース(いかがわしいこと以外)もあるのでしょうか? 当初の在留目的の活動を行いつつ,その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は,資格外活動許可を受けなければなりません。 なお,許可された活動の内容は,雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。

  • kikio
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みんなの回答

noname#21592
noname#21592
回答No.3

日本外資系企業に勤務 もしくは英会話学校講師などの人が>>>>この人は、就労ビザを持っている訳ですよね。 友達の会社でアルバイトをする もしくは他の学校に教えに行くなど・・・の 場合、勤務時間 収入に制限があるのでしょうか・・ >>>>これは、就業規則違反として、最初に契約した会社より契約解除となることがありますね。雇用契約を確認してください。 内緒でしているひとが 多いように思うのですが・・・ バレたら在留資格剥奪とかになるのでしょうか・ 在留資格云々は、保証人つまり1番目職業の社長さんが保証人と思われ、その人が最低25万円/月を出しているはずですから、それが実際出ていなくて、足りないからアルバイトする場合、その保証人は、不法就労ほうじょでの逮捕、本人は不法就労で、国外退去並びに再入国申請不許可になるケースもあります。 きちんと、就労ビザで就労している場合、アルバイトをしないと生活できないということは、ありえません。 日本で生活できる賃金を保証する書面を出さないと、初回の就労ビザは、下りないはずですから。。。

回答No.2

>アルバイトとかもこれに含まれるのでしょうか? アルバイトは立派な就労ですから、 許可が必要になります。   >認められないケースもあるのでしょうか? 当初の在留目的の活動(学業など)に、 支障が出ると考えられる場合ですね。 

kikio
質問者

補足

補足です。 学生ではなく例えば日本外資系企業に勤務 もしくは英会話学校講師などの人が 友達の会社でアルバイトをする もしくは他の学校に教えに行くなど・・・の 場合、勤務時間 収入に制限があるのでしょうか・・ 正直、内緒でしているひとが 多いように思うのですが・・・ バレたら在留資格剥奪とかになるのでしょうか・・

noname#21592
noname#21592
回答No.1

例えば、就学、留学ビザで、授業時間にまで、アルバイトということは、駄目なんですね。 就学の場合、資格外活動許可書を、アルバイト先を明示して、提出します。 詳しく忘れましたが、週のアルバイト時間の制限があります。勉強よりアルバイトというのは、駄目なんです。 留学ビザの場合、資格外活動許可は、緩くなります。 しかし、成績が悪く、留年となると、継続滞在について、大学側のコメントなど、必要になります。 卒業の見込みの全くない成績だと、ビザの継続は、難しいということです。 なお、アルバイトも当然、風俗など、駄目ですね。 基本的に、就学、留学ビザは、本国からの仕送りなど、又は、奨学金などで、生活し、授業料を支払うことを 前提としていて、アルバイトで生活するというのは、あくまで、一部の補助ということですので、週に、授業時間、勉強時間より、過大にアルバイトするのは、入管では、認めませんね。

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