• ベストアンサー

広告に「絶対」という表現を使ってもいいの?

広告を作る際、キャッチコピーとして使ってはいけない言葉・表現などはあるのでしょうか? また、使ったとしてもその根拠があればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

コピーとして使用される言葉の可否については、広告する製品・商品・サービスの内容によって大きく変わります。 更に、媒体(テレビ・新聞・雑誌・店頭POP・カタログ・その他諸々…)にもよりますし、得意先の考え方というか、判断・決断力にもよりますよ。 得意先が気弱だと「絶対なんてすごく強い言葉だし、クレームが恐いからやめとこう」となります。 同じ製品コピーでも、新聞ではNG、店頭POPではOKということもあります(その場合は、媒体別にコピーを差し替えます)し、要するにケースバイケースということです。 ちなみに医薬品や化粧品、トイレタリーなど人体に直接触れる商品の場合は「薬事法」という法律によって、表現の規制がなされます。また、家電やコンピュータ、精密機器の場合も、誇大表現と思われる用語を使用した結果、ユーザに誤解を与えると見なされた場合は、広告主の自主規制によって認められないこともあります。 ちなみに、各媒体の広告部門に広告内容が適切かどうかを判定するための審査部署があり、そこにいる人達が、過去実績や法律などに照らし合わせて判断しています。 あとご指摘の「絶対」ですが、現在カネボウの「アリィー」という日焼け止め製品のキャッチコピーで 「絶対、絶対焼かない人のアリィー」 のように、ちゃんと使われていますが…。 ちなみにこれ、CMからWebまでほぼオール媒体で使われていますね。 どう薬事をくぐったのか、同じ化粧品広告関係者としてはとても気になります。余談ですが。

参考URL:
http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/allie/index.html
shinobu777
質問者

お礼

勉強になります。 たしかにおっしゃる通りですね。『薬事法』のような明確な規制があればいいのですが、業界が違いますので… 最新の注意を払いながら、広告を作っていきたいと思います。

その他の回答 (4)

  • livewire
  • ベストアンサー率37% (13/35)
回答No.5

#4の捕足です。 「ナンバーワン表現」については使用可能と断定的に書きましたが、もちろん「日本一安い」などの価格の表現には使用できません。 価格は流動的ですので。 ナンバーワン表現がOKになるのは、「高さ」とか「面積」とかの施設的表現の場合がほとんどです。

shinobu777
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 結構あいまいな部分なのですね。JAROに訴えられてから表ざたになるのでしょうか。 色々と勉強したいと思います!

  • livewire
  • ベストアンサー率37% (13/35)
回答No.4

マス媒体の場合、使用不可能なコピー表現は媒体社によって微妙に差があります。 各媒体社には広告表現の適正さを判断する「考査」というセクション(あるいは担当者)があり、それぞれ独自ににNGワードを定めています。 基準はほとんど各社同じですが、一般的にTV局より新聞社の方が厳しく、TVでもA局ではNGだったのにB局ではOKという事もごく稀にあります。 まあ、#2さんが挙げられているような表現は通常NGワードと思って間違いないと思います。 ただ、いわゆる「ナンバーワン表現」(日本一、西日本一など)は、媒体社に根拠となる資料の提示を行い明確に証明出来れば使用は可能です。 以前、「安さ爆発」はOKだが「安さ大爆発」はNG、というのがありウケました。

noname#107878
noname#107878
回答No.2

 まあ、No.1さんがおっしゃる「絶対空クジなし」なんていうのは、それがごく限られた地域的なものだったら、あるいは公正取引法にひっかかることもないのかも知れませんが、「絶対」は「絶対」にこの世にあり得ないとも言われるぐらいのもの。。。  「絶対」以外にも、もちろんよほど確実に証明出来る場合を除いて断定的な表現を用いることは公正取引法によって誇大表示として禁じられています。  それ以前に、とにかく断定的な表現を使ったコピーを制作して露出した場合、これに公正取引法に関係したクレームがつくと大変面倒なことになりますから、それが事実であっても、不必要にして危ない表現はできるだけ避けるというのが業界の常識です。  「絶対に」「比類なき」「完璧な」「完全な」「最高の」「日本一の」「世界にひとつの」「唯一の」などはその危ない例です。  それではどういう風に表現するかと言うと「最高レベルの」「完全を求めた」「完璧をめざした」などなど、つまり絶対じゃない、他にもあるかもしれないが、といったニュアンスにとどめておくわけです。

shinobu777
質問者

お礼

なるほど、ややっこしくなるのは嫌ですね・・・ キャッチをもう1度見直したいと思います。 アドバイス、ありがとうございます!

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  広告表示と実際の商品やサービスの内容に違いがなければ問題ないと思います。    例えば、くじ引きで「絶対に当たります」と書いておいて、空くじをなくしておけば「絶対」に間違いないですよね。  今思いつく例でダメな表現は、「宮内省御用達」ですね。  この制度は明治24年に当時の宮内省が事業者を選定し、皇室への納入を許可したもので、許可に際し『宮内省御用達』の商標が与えられましたが、既に廃止され現在は存在しない制度です。ということで、チラシ広告への使用は禁止されているそうです。

shinobu777
質問者

お礼

なるほど、「絶対」というと言葉が強いので腰が引けそうなのですが、「絶対」あるものであったり、「絶対」できるものはいいんですね!ありがとうございます!

関連するQ&A

  • 広告の法律、最大級表現について。

    広告のコピーを書く際に「最大手の●●(企業名)」と書くと、誇大広告や最大級表現の法律にひっかかってしまうのでしょうか?

  • 広告表現の規制について教えてください。

    広告の制作をしているコピーライターです。 コピーの表現で、使用してはいけないワードなどを 勉強したいと思っているのですが、なにか参考になる 書籍や情報はありますか? あと、コピーライターが読んでおいた方がいい書籍なども 教えてください。

  • 不適切な広告表現について

    広告表現について意見をお聞きしたいです。以下のような広告表現があります。 「お客さまの目や手でご確認ください」 これについては差別表現や不適切な表現にあたるのでしょうか? 過去の実例なども含めてもしご存知でしたら合わせて教えていただけないでしょうか? (取り急ぎ差別用語/放送禁止用語などはWebで検索してしらべてあります。)

  • 「確実に痩せる!!」「絶対に痩せる!!」などのキャッチコピー

    「確実に痩せる!!」「絶対に痩せる!!」などのキャッチコピー 上記のようなキャッチコピーをチラシやWEB広告等でしばしば見かけますが、法的にはどうなんでしょうか。文脈などにもよりますか?もしNGな場合、どのような罰則が適用されますか?

  • これらの表現は、「違法」じゃないの?

    私はよくビジネス系や勉強系のノウハウ本を読みます。 すると、文章中に、「この通りにすれば、絶対儲かります!」とか、反対に、「あなたの今の方法では、絶対に営業成績は上がらない!」など、「必ず」と「絶対」とかの表現が出てくることがあります。 そこで、2つの質問です。 ■(1)これらの表現は広告等でなければ、本の中(文章中)であれば、このような断定的な言い方をしても違法性はないのでしょうか? ■(2)本のタイトルやキャッチコピーでも、このような表現を目にすることがあります。タイトルやキャッチコピーに、このような断定的な表現を使っても違法性はないのでしょうか? (注1)ちなみに、わたしは、このような著者を批判しているわけではありません。ただ、素朴にこのようなことに違法性はないのか疑問に思っただけなのです。 (注2)違法性があるかないかということが質問の主旨です。よって、大変申し訳ございませんが、「そんなうまい話信じちゃ駄目ですよ」などの御意見、ご感想はご遠慮してくださいますようお願いします。 よろしくお願いします。

  • 「日本最安値」という表現は誇大広告?

    印刷業を営んでいる者です。 実はG●●●LEで「封筒」をワード検索すると、スポンサー広告として、「日本最安値」を謳った封筒印刷業者の広告が堂々と掲載されています。 弊社ではこの業者よりも安い価格で封筒印刷を請け負う計画があります。弊社が計画通りの価格で注文を受け始めた時点で、この「日本最安値」の表現は虚偽になるわけですから、当然G●●●LEのガイドラインに抵触すると思い、「日本最安値の表現は可能か?」と問い合わせたところ、サポート「もちろんガイドラインに抵触しますので、不可です」という返答がありました。 「しかし実際にそういう広告が掲載されていますが・・・」と指摘した段階から、数ヶ月全く無視されています。 当該業者にも指摘しましたし、公的機関にも通報したのですが、削除も修正もされません。これが正当な広告ってことなのかなぁ・・・? ちなみに「日本最安値」には何の根拠もありません。むしろ、お得意様等からはこれより安価で受注することもありますので、根拠がないどころか、既に限りなく虚偽の広告に近いと思うのですが・・・ そこでご質問なんですが、 この広告は法令違反に当たらないのか? なぜG●●●LE社はガイドラインに反することを知りながら対応しないのか? 仮に不正な広告ならば、改めさせるにはどうすべきか? ご教授いただければと存じます。 世の中、ルールを厳守するものがバカを見るということでは悲しすぎますよねw

  • 広告業界ってスカウトはあるのでしょうか?

    キャッチコピーや標語の公募に応募した作品が入選して、広告業界にスカウトされることってあるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m

  • 求人広告で使用してよい表現とそうでない表現

    求人広告を広告代理店等に出す場合、使用してよい表現とそうでない表現があると聞きました。 たとえば、「元気な方」というのは抽象的でよろしくないそうですが、 こういう使用することが適当でない表現の一覧表とかありませんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • うさんくさい広告。

    こんにちわ。よく雑誌などに「身長が伸びる」という広告って掲載されてますよね。私は身長が低いのでついつい読んでしまうのですが、みなさんはアレってどう思います?うさんくさいと思いませんか?私が知っている限り、身長法には薬による方法と、器具による方法と、ヨガによる方法があるらしいのですが、キャッチコピーも「骨がある限り伸びる」とか「成長期を過ぎても伸びる」などといまいち信用できない広告ばかりな気がします。そこでデザインやキャッチコピーを変えるとしたらどんなのがいいと思いますか?また、このような身長法を実際に経験された方などの意見も聞かせてください。お願いします。

  • キャッチコピーと広告ポスター

    ここ5年くらいで、内容に対してマイナスイメージのキャッチコピーで年間MVPみたいなものに選ばれた広告ポスターをご存知の方はいらっしゃいませんか?何のポスターか、キャッチコピーの内容など、教えてください。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう