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これらの表現は、「違法」じゃないの?

私はよくビジネス系や勉強系のノウハウ本を読みます。 すると、文章中に、「この通りにすれば、絶対儲かります!」とか、反対に、「あなたの今の方法では、絶対に営業成績は上がらない!」など、「必ず」と「絶対」とかの表現が出てくることがあります。 そこで、2つの質問です。 ■(1)これらの表現は広告等でなければ、本の中(文章中)であれば、このような断定的な言い方をしても違法性はないのでしょうか? ■(2)本のタイトルやキャッチコピーでも、このような表現を目にすることがあります。タイトルやキャッチコピーに、このような断定的な表現を使っても違法性はないのでしょうか? (注1)ちなみに、わたしは、このような著者を批判しているわけではありません。ただ、素朴にこのようなことに違法性はないのか疑問に思っただけなのです。 (注2)違法性があるかないかということが質問の主旨です。よって、大変申し訳ございませんが、「そんなうまい話信じちゃ駄目ですよ」などの御意見、ご感想はご遠慮してくださいますようお願いします。 よろしくお願いします。

noname#67923
noname#67923

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dadacha36
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.4

確かに、キャッチコピーに釣られて買ったら当たり前のことが書いてあったり、そんなに言い切っちゃっても良いのか?万人に対して同様に成果が上がるなどと言えないだろう?と云うことが良くあります。 (1)のご質問について。 著作物に記された内容については憲法が保障する“表現の自由”により違法性は無いと判断されます。 他者の販売する商品についての誹謗中傷であれば、別の刑事罰に該当すると思いますが、書籍はそれ自体を購買しなければ記された内容を知ることができないため、チラシや看板などで広く告げなければ業務妨害などの決定的な損害の発生を証明することは難しいと思います。 (2)のご質問について。 本のタイトルもキャッチコピーも著作物の概略を端的に伝達するものであり、書籍の持つ財としての価値を虚偽により伝えるものではないため、不当表示にも優位誤認にも該当しないと判断されます。 タイトル、キャッチコピー、文章中の言葉を信じたのに効果が無かった時は、読者の著者に対する信頼が失われるだけのようです。 化粧品や健康食品などは、景品表示法だけでなく薬事法や健康増進法、そして都道府県条例などの“健康・美容関連法規”により「誇大表示」「虚偽告知・誤認誘導」「事実との相違・優位誤認」「不実告知・不実証広告」など様々な規制がなされています。しかし、書籍や書籍の帯については何の規制も無い状態です。これらはソフトウエアに対する様々なシステムが未だに不備である事が原因と思います。

noname#67923
質問者

お礼

おそらく、広告などでは、誇大広告となるでしょうね。 冷静に考えるとそんな気がしました。 本当に分かりやすいご回答ありがとうございました。

noname#67923
質問者

補足

補足質問させていただく前に、まずお礼を申し上げます。 専門家様からのご回答本当に嬉しく思います。ありがとうございます。 また、ご回答の内容も、とても分かりやすく、理解することができました。 本当にありがたいです。 ただ、補足質問(三つもごめんなさい)させていただきたいことがでてきました。これだけ分かりやすく説明いただける専門家の方はなかなかいないので、教えていただきたく思いました。よろしくお願いします。 【補足質問1】 このような断定的な表現(絶対~出来るなど)は、広告やHPではどうなのでしょうか?これも書籍と同じように、考えればよいのでしょうか? (他者の販売する商品についての誹謗中傷でなければ特に問題ない) 【補足質問2】 >他者の販売する商品についての誹謗中傷であれば、別の刑事罰に該当する とご説明いただきました。しかし、最後のほうで、 >書籍や書籍の帯については何の規制も無い状態です。 とあります。 これは、書籍や書籍の帯では、たとえ、ある特定の企業や商品などを誹謗中傷しても、法的な問題はないので、何も書いても自由。例えば、あの会社のあの商品の品質は良くないと書いても法的な問題はないのでしょうか?それとも何か刑事罰に該当するのでしょうか? 【補足質問3】 書籍や書籍の帯であれば、化粧品や健康食品などで、薬事法などにひっかかる表現を使ってもよいのでしょうか? これだけ分かりやすく丁寧にご説明いただきましたのに、補足質問になってもうしわけございません。 できましたら、また、ご回答よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

回答No.3

質問者さんの発想は、逆です。逆立ちして世の中見ています。 違法性かどうか気にされておられますが、その判断は誰がしますか?一次的には警察でしょう、2次的には裁判所でしょうか、場合によっては政府・地方自治体でしょうか? でも冷静になってみてください。こういう人達は、私達の生活の苦しいなか、やっとの思いで払っている税金で生計を立てている人ばかりです。それも幹部となると大豪邸・高級マンションに居住し、役所を退職しても天下り先で高級生活、退職金2重、3重受け取りも自由自在、その上公務員として税金投入した生涯年金で、死ぬまで安泰な生活が保証されます。 「こういう人というか、組織に違法性があるかどうか判断させるよにすべき」という意味で「違法でしょうか?」と質問されておられないとは思いますが、結果としてそうなってしまうのが世の中の現実です。 私の意見は、「何を言おうと、何を書こうと自由。法律に反するか否かで、役人、警察官、裁判所は口を挟むことはできない。」という考えが正しいと思います。 「何を言おうと、何を書こうと自由」という考えの人によって迷惑や損害を受けたなら、その迷惑、損害を受けた人が、法律を根拠に訴えを役所なり裁判所なりに起こせば良いということになります。 ■(1)これらの表現は広告等でなければ、本の中(文章中)であれば、このような断定的な言い方をしても違法性はないのでしょうか? 質問者さんが違法と思えば放置せず、役所に相談したり警察・裁判所に提訴すべきです。質問者がこれをしないで、役所・警察・裁判所が自発的にやってくれることを期待されておられるなら、それは誤りです。本の著者は納税者です。税金で生計を立てている人が、納税者の行動をとやかく言う権利はありません。 ■(2)本のタイトルやキャッチコピーでも、このような表現を目にすることがあります。タイトルやキャッチコピーに、このような断定的な表現を使っても違法性はないのでしょうか? 上と同じです。日本では生理用品のTVコマーシャル、痔の薬のTVコマーシャル自由です。ところがアメリカでは禁止です。言論・思想・表現の自由を世界中にアピールしている国で、こなっています。どういうことかというと、「表現の自由なんて政府・裁判所の理屈。私は不愉快ですから止めてください」という電話、手紙、メールが役所、裁判所、大統領に殺到して、これを禁止する法律を成立せざるを得なくなるのです。 これが民主主義で、民主主義によらない法治主義を質問者さんが期待されていないことを祈ります。

noname#67923
質問者

お礼

そうですね。訴えがなければ、問題にはならないですね。 ご回答ありがとうございました。

  • 55ohyeh
  • ベストアンサー率12% (28/219)
回答No.2

薬事法はひっかかります。 薬じゃないものに薬のような表現はダメ。 絶対治る、すぐ治る、必ず完治もマズイでしょう。 健康食品等やダイエット食品も 絶対治る、必ず痩せるなどもマズイだろうな。 食品関係の場合、広告表現の取り締まりは それで病人が出ない限り放置されています。 生命に直結してないものに、宣伝文句の違法性はユルイかも。 だから、ギャンブル、株、経済、勉強、占いなどは 大袈裟な表現でも、たぶんOKなんじゃないかな? ま、買う側がコピーを過信しないことです。

noname#67923
質問者

お礼

結構取り締まりはあまいでしょうね。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

私は法律に関しては素人も素人、ドドド素人なのですが、面白そうな話題なので、ずうずうしくもコメントさせて頂きます。 不当表示に対する私の認識は、「当該表示が購入動機となって当該商品を購入し得る消費者が、当該表示の内容/機能/効果等を享受できることを客観的に証明できないような(広い意味での)広告表示を行うこと」といった意味なのではないか、と思っています。従って、購入物が広告等の表示内容を具現化するもの(ツール等)でないと不当表示に当たらないような気がします。具体的な例で考えてみたいと思います。 (A) このペンダントを持っていれば、TOEICで必ず730点以上が取れます。 (B) この本を持っていれば、TOEICで必ず730点以上が取れます。 (C) この本に書かれている学習方法を実践すれば、TOEICで必ず730点以上が取れます。 (D) この教材(書籍より高額)があれば、TOEICで必ず730点以上が取れます。 (E) この教材(書籍より高額)で学習すれば、TOEICで必ず730点以上が取れます。 (A)(B)は不当表示に該当すると思います。 (C)はビミョーですが、私は不当表示に当たらないと思います。(C)を100%否定することが難しいからです。730点未満だった人が本の記載通りに学習方法を実践したのかどうかの確認は難しいですし、この学習方法では730点以上取れないことを実証するのはさらに困難と思われます。 (D)はケース・バイ・ケースだと思います。販売者が購入者に、学習の仕方等によっては所定の効果が得られないことを説明していなければ、不当表示に当たると思います。強引に売り付ければ(クーリングオフを認めない等)、当然何らかの違法行為に当たると思います。 (E)は、教材の内容が客観的に見て「TOIEC:730点」以上を目指すレベルにあれば、(C)同様不当表示には当たらないと思います。 > (1)これらの表現は広告等でなければ、本の中(文章中)であれば、 > このような断定的な言い方をしても違法性はないのでしょうか? > (2)本のタイトルやキャッチコピーでも、このような表現を目にすることがあります。 > タイトルやキャッチコピーに、このような断定的な表現を使っても違法性はないのでしょうか? これらは、(C)のパターンだと思われますので、不当表示に当たらないと思います。もちろん(2)が(B)のパターンであれば不当表示に該当すると思いますが、広告等も(C)のパターンと思います。 くだらないことばかりダラダラ書いてしまい、申し訳ありませんでした。 ● ご参考 「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)とは」長野県HPより http://www.pref.nagano.jp/seikan/seibun/jyouhou/hyouji.htm 「不当表示の禁止概要」公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/2/hyouji.pdf 「不当表示事件」弦巻ナレッジネットワーク キノコの一種アガリクスから作った健康食品をがんに効くと書籍で不正に宣伝したとして、薬事法違反(未承認医薬品の広告禁止)の罪に問われた出版社「史輝出版」(東京都港区)に対する判決が8日、東京地裁であった。 http://home.att.ne.jp/sea/tkn/Issues/FushojiResponses-Misrepresentation.htm PS. 巷では、「絶対」「最高」「必ず」「世界初」等々の表示がなされている製品を良く目にします。もちろん客観的根拠に基づいて表示していれば問題ありません(できれば広告・製品にも根拠を表示。最低でも消費者の要求に対しては根拠を提示)が、客観的根拠を持たずにこれらの表示を行うことは、(A)のパターンに該当します。(A)のような簡単な例なら、不当表示と認識しやすいと思いますが、巷の製品については、買う側も作る側もまだまだ認識不足のような気がします。

noname#67923
質問者

お礼

なるほど、例を挙げてくだっさているので、よ~く分かりました。 違法性はないのですね。ここまで分かりやすく説明してくださる人がいるとは思いませんでした。 本当にありがとうございました。

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