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相続人について

私の祖母が亡くなり、公正証書の遺言書があります。母を含め、計4人の相続人となっています。(兄弟は全部で8人)その相続人となるべき1人が、はっきりとした意思表示(相続するかしないか)をしないのですが、どうしたら良いでしょうか?

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noname#14805
noname#14805
回答No.2

>協議になりそうもないのです ↑であれば、順番としては、家庭裁判所への調停申し立てとなります。 この調停でも相続人全員の合意が必要となりますが、これも不成立に終わった場合は、「家庭裁判所の審判」となります。 参考URLご覧ください(中段より少し下「協議が決裂した時は」の部分です)。

参考URL:
http://www.yebh2.net/souzoku/isan_a1.html
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その他の回答 (1)

noname#14805
noname#14805
回答No.1

各ご家庭の事情にもよりますんで法律的な見地から。 「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続の承認・放棄の意思表示を行う」 「何の意思表示もしなければ単純承認したものとみなされる」 そういうわけで3ヶ月が一区切りになります。 また遺言の件ですが、法定相続人全員の協議、同意の上であれば、その協議内容のほうが遺言よりも優先します。法定相続人全員ですので、お祖母様の配偶者ならびにお子様全員が該当します。

yamagin
質問者

補足

わかりました。ありがとうございます。 補足の質問なのですが、遺言書に名前がある4人 の内の一人が、他3人に対して反抗的な考えがある為、協議になりそうもないのです。それで、困っています。

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